第378条(異議)
① 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
② 第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。
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短答条文