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民事訴訟法 第381条

条文
第381条(過料)
① 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。
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