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人事訴訟法2 第8条

条文
人事訴訟法第8条(関連請求に係る訴訟の移送)
① 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
② 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
過去問・解説
(H23 予備 第32問 イ)
XがY及びZに対してYとZの婚姻の取消しを求める訴えを提起した場合、当該訴訟において、裁判所は、弁論を分離することができない。

(正答)

(解説)
人事訴訟法12条2項は、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、…当該身分関係の当事者の双方を被告と…する。」と規定している。
そのため、本肢における訴えは、これに当たり、固有必要的共同訴訟(40条1項)となる。
そして、必要的共同訴訟においては、訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべきであるため(40条1項)、共同訴訟人ごとに別々の判決をすることは許されず、裁判所が弁論の分離を命じること(152条1項)も許されない。
したがって、XがY及びZに対してYとZの婚姻の取消しを求める訴えを提起した場合、当該訴訟において、裁判所は、弁論を分離することができない。

(R3 予備 第37問 ウ)
離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に、離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。

(正答)

(解説)
人事訴訟法8条は、1項において、「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第1審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。」と規定している。
したがって、離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に、離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
総合メモ
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