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人事訴訟法2 第12条
条文
人事訴訟法第12条(被告適格)
① 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
② 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
③ 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。
① 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。
② 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。
③ 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。
過去問・解説
(H24 共通 第58問 5)
認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
(正答)〇
(解説)
人事訴訟法12条は、1項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起する」場合について規定しており、2項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起する」場合について規定している。また、同条3項は、「前2項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。」と規定している。
そして、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合は、同条3項の場合に当たる。
したがって、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。
人事訴訟法12条は、1項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起する」場合について規定しており、2項において、「人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起する」場合について規定している。また、同条3項は、「前2項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。」と規定している。
そして、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合は、同条3項の場合に当たる。
したがって、認知の訴えにおいて、被告とすべき父が死亡している場合には、検察官をその訴えの被告としなければならない。