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民事保全法 第20条

条文
民事保全法第20条(仮差押命令の必要性)
① 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
② 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第57問 5)
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につき、AからX、XからZへと所有権移転登記がされているので、Yは、X及びZを共同被告として、Xに対しては所有権移転登記手続を求め、Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。Yは、この訴えを提起するに当たり、Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として、甲土地について、仮差押命令の申立てをすることができる。

(正答)

(解説)
民事保全法20条1項は、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について…発することができる。」と規定している。
もっとも、本肢において、Yが被保全権利としているZに対する所有権移転登記抹消登記請求権は、「金銭の支払を目的とする債権」に当たらない。
したがって、Yは、本肢における訴えを提起するに当たり、Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として、甲土地について、仮差押命令の申立てをすることはできない。
総合メモ
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