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民事保全法 第13条

条文
民事保全法第13条(申立て及び疎明)
① 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
② 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第64問 ウ)
民事保全法上の保全命令の発令要件の立証は、疎明で足りる。

(正答)

(解説)
民事保全法13条2項は、「保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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