現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟規則 第120条
条文
民事訴訟規則第120条(後に尋問すべき証人の取扱い)
裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください