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民事訴訟規則 第120条

条文
民事訴訟規則第120条(後に尋問すべき証人の取扱い)
 裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
過去問・解説
(R4 予備 第40問 5)
同一期日において後に尋問を受ける証人であっても、裁判長の許可があれば、先行する他の証人の尋問中に在廷することができる。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則120条は、「裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。」と規定している。
したがって、同一期日において後に尋問を受ける証人であっても、裁判長の許可があれば、先行する他の証人の尋問中に在廷することができる。
総合メモ
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