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民事訴訟規則 第129条
条文
民事訴訟規則第129条(鑑定事項)
① 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
② 前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
③ 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
④ 裁判所は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
① 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
② 前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
③ 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
④ 裁判所は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。