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民事訴訟規則 第129条

条文
民事訴訟規則第129条(鑑定事項)
① 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
② 前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
③ 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
④ 裁判所は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
過去問・解説
(H26 予備 第40問 3)
鑑定の申出は、当事者において鑑定人を指定してしなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟法213条は、「鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。」と規定している。
したがって、当事者が鑑定人を指定することはできない。
また、民事訴訟規則129条1項本文は、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。」と規定しているにとどまる。
したがって、鑑定の申出において、当事者は鑑定人を指定する必要はない。
総合メモ
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