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民事訴訟規則 第182条
条文
民事訴訟規則第182条(第1審判決の取消し事由等を記載した書面)
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
過去問・解説
(R4 予備 第45問 ウ)
控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。
控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。
(正答)✕
(解説)
民事訴訟規則182条は、控訴理由書について、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
もっとも、控訴理由の記載や控訴理由書の提出は、控訴の適法要件ではないと解されている。
したがって、控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合であっても、当該控訴が不適法なものとして却下されることはない。
民事訴訟規則182条は、控訴理由書について、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
もっとも、控訴理由の記載や控訴理由書の提出は、控訴の適法要件ではないと解されている。
したがって、控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合であっても、当該控訴が不適法なものとして却下されることはない。