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人事訴訟法2 第1条

条文
人事訴訟法第1条(趣旨)
 この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の特例等を定めるものとする。
過去問・解説
(H19 司法 第60問 1)
処分権主義が制限される人事訴訟においては、訴えの取下げは許されない。

(正答)

(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」として、処分権主義について規定している。
そして、人事訴訟に関する手続については民事訴訟法の特例が定められているところ(人事訴訟法1条)、人事訴訟法には訴えの取下げを制限する規定は存在しない。
したがって、処分権主義が制限される人事訴訟においても、原則通り、民事訴訟法261条1項が適用され、訴えの取下げは許され得る。
総合メモ
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