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公判の裁判

情況証拠の総合評価によって事実認定をすべき場合に要する事実関係 最三小判平成22年4月27日

概要
関節事実の総合評価によって事実認定をすべき場合、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係が含まれていることを要する。
判例
事案:情況証拠の総合評価によって犯人性を認定する場合において、情況証拠から認定される間接事実中にいかなる事実関係が含まれていることが要するかが問題となった。

判旨:「情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照)、直接証拠がないのであるから、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。」
過去問・解説
(R6 予備 第14問 イ)
情況証拠は、一般的に、目撃供述や被告人の自白といった直接証拠に比べて証明力が低いから、情況証拠によって事実を認定すべき場合には、直接証拠によって事実を認定すべき場合よりも証明の程度が高度である必要がある。

(正答)

(解説)
判例(最判平22.4.27)は、「情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではない...。」としている。
したがって、情況証拠によって事実を認定すべき場合にも、直接証拠によって事実を認定すべき場合と証明の程度と同等であれば足りる。
総合メモ

「合理的な疑いを挟む余地がない」の意義 最一小決平成19年10月16日

概要
①有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
②有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。
判例
事案:有罪の立証をするに際し、①どの程度の立証がなされるべきか、②直接証拠による事実認定と状況証拠による事実認定とで要求される立証の水準が異なるかが問題となった。

判旨:①「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。」
 ②「そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第34問 イ)
合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.10.16)は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。」としている。

(H21 司法 第34問 エ)
刑事裁判における有罪の認定に当たり、情況証拠によって事実認定をすべき場合には、直接証拠によって事実認定をすべき場合よりも高度の確信が必要である。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.10.16)は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである。」としている。
したがって、刑事裁判における有罪の認定に当たり、情況証拠によって事実認定をすべき場合にも、直接証拠によって事実認定をすべき場合と同等の確信で足りる。

(H24 共通 第30問 イ)
刑事裁判の有罪認定に当たって必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.10.16)は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである。」としている。

(H24 共通 第30問 エ)
一般的に、情況証拠は、直接証拠に比べて証明力が低く、情況証拠により事実認定を行う場合は、直接証拠により事実認定を行う場合と比べてより慎重な判断が求められることから、反対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性がなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.10.16)は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである。」としている。
したがって、情況証拠により事実認定を行う場合であっても、直接証拠により事実認定を行う場合と同等の確実性があれば足りる。

(R6 予備 第14問 ア)
刑事裁判における有罪認定に必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.10.16)は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。」としている。
総合メモ

共謀共同正犯の「共謀」又は「謀議」の証明方法 最大判昭和33年5月28日

概要
「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならず、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない。
判例
事案:共謀共同正犯における「共謀」または「謀議」の証明方法が問題となった。

判旨:「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこというまでもない。」
過去問・解説
(H21 司法 第34問 ア)
「共謀」又は「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.5.28)は、「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこというまでもない。」としている。
厳格な証明とは、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明のことである。
したがって、「共謀」又は「謀議」は、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。
総合メモ

法人の合併と339条1項4号 最三小決昭和40年5月25日

概要
被告会社が合併により解散したときは、339条1項4号にいわゆる「被告人たる法人が存続しなくなったとき」にあたる。
判例
事案:法人税法違反により起訴された法人が、公判係属中に、他の法人と合併したことから、かかる場合が「被告人たる法人が存続しなくなったとき」(339条1項4号)として、公訴棄却事由に当たるかが問題となった。

判旨:「東京法務局芝出張所登記官塚本治作認証にかかる近鉄モータース株式会社の登記簿謄本並びに名古屋法務局登記官藤沢豊認証にかかる右被告会社の閉鎖登記簿謄本の各記載によれば、被告会社は、昭和39年4月2日東京都港区芝田町6丁目18番地東京近鉄モータース株式会社(商号の変更により近鉄モータース株式会社となる)に合併し、合併後存続する右東京近鉄モータース株式会社において、即日その旨の登記を了したものであること明らかである。されば被告会社は、右合併により解散し、消滅するに至ったものというべきである...。」
過去問・解説
(H21 司法 第38問 エ)
裁判所は、法人税法違反により起訴された法人が公判係属中に合併により解散した場合には、被告人たる法人が存続しなくなったときに該当するので、決定で公訴を棄却しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭40.5.25)は、被告会社が合併により解散した事案において、「されば被告会社は、右合併により解散し、消滅するに至ったものというべきである...。」として、339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなったとき」に当たることを示している。
したがって、裁判所は、法人税法違反により起訴された法人が公判係属中に合併により解散した場合には、被告人たる法人が存続しなくなったときに当たるとして、決定で公訴を棄却しなければならない。
総合メモ