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短答判例
累犯加重の理由となる前科の認定方法 最大決昭和33年2月26日
概要
累犯となる前科を認定する証拠書類は、305条による取調べをなすことを要するものと解すべきである。
判例
事案:累犯加重の理由となる前科について、305条の取調べがなされなかったところ、同条による取調べの要否が問題となった。
判旨:「累犯加重の理由となる前科は、刑訴335条にいわゆる『罪となるべき事実』ではないが、かかる前科の事実は、刑の法定加重の理由となる事実であって、実質において犯罪構成事実に準ずるものであるから、これを認定するには、証拠によらなければならないことは勿論、これが証拠書類は刑訴305条による取調をなすことを要するものと解すべきである。」
判旨:「累犯加重の理由となる前科は、刑訴335条にいわゆる『罪となるべき事実』ではないが、かかる前科の事実は、刑の法定加重の理由となる事実であって、実質において犯罪構成事実に準ずるものであるから、これを認定するには、証拠によらなければならないことは勿論、これが証拠書類は刑訴305条による取調をなすことを要するものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 71.4%
(H22 司法 第38問 イ)
累犯加重の理由となる前科については、適法な証拠調べをした証拠によらなければ認定することはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最大決昭33.2.26)は、「累犯加重の理由となる前科は、刑訴335条にいわゆる『罪となるべき事実』ではないが、かかる前科の事実は、刑の法定加重の理由となる事実であって、実質において犯罪構成事実に準ずるものであるから、これを認定するには、証拠によらなければならないことは勿論、これが証拠書類は刑訴305条による取調をなすことを要する...。」としている。