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刑事訴訟法 共謀共同正犯の「共謀」又は「謀議」の証明方法 最大判昭和33年5月28日 - 解答モード
概要
「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならず、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない。
判例
事案:共謀共同正犯における「共謀」または「謀議」の証明方法が問題となった。
判旨:「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこというまでもない。」
判旨:「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこというまでもない。」
過去問・解説
(H21 司法 第34問 ア)
「共謀」又は「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。