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刑事訴訟法 「必要な処分」の限界と令状の提示時期 最一小決平成14年10月4日
概要
被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状の執行に当たり、捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、差押対象物件である覚せい剤を短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあったことなど判示の事情の下では、適法である。
判例
事案:ホテルの一室で覚醒剤を使用しているとの情報に基づき、警察官らが、捜索差押許可状の実効性を担保すべく、来意を告げることなくホテルの部屋に立ち入り、その後、被疑者に令状を提示して捜索・差押を行ったことから、かかる措置の適法性が問題となった。
判旨:「警察官らは、被疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状を被疑者在室時に執行することとしたが、捜索差押許可状執行の動きを察知されれば、覚せい剤事犯の前科もある被疑者において、直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあったため、ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上、来意を告げることなく、施錠された上記客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り、その後直ちに被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索及び差押えを実施したことが認められる。
以上のような事実関係の下においては、捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、刑訴法222条1項、111条1項に基づく処分として許容される。また、同法222条1項、110条による捜索差押許可状の呈示は、手続の公正を担保するとともに、処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものであるから、令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが、前記事情の下においては、警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとるものではなく、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって、適法というべきである。」
判旨:「警察官らは、被疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状を被疑者在室時に執行することとしたが、捜索差押許可状執行の動きを察知されれば、覚せい剤事犯の前科もある被疑者において、直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあったため、ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上、来意を告げることなく、施錠された上記客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り、その後直ちに被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索及び差押えを実施したことが認められる。
以上のような事実関係の下においては、捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、刑訴法222条1項、111条1項に基づく処分として許容される。また、同法222条1項、110条による捜索差押許可状の呈示は、手続の公正を担保するとともに、処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものであるから、令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが、前記事情の下においては、警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとるものではなく、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって、適法というべきである。」
過去問・解説
(H23 司法 第24問 ウ)
捜索差押許可状の執行に当たっては、その着手前に、処分を受ける者に対して捜索差押許可状を示さなければならないから、乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を乙方居室、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の発付を受けた警察官が、来意を告げることなく、施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合い鍵で開けて室内に立ち入り、その後に初めて乙に同令状を呈示することは、乙が覚せい剤を洗面所に流すなど差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合であっても違法となる。
捜索差押許可状の執行に当たっては、その着手前に、処分を受ける者に対して捜索差押許可状を示さなければならないから、乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を乙方居室、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の発付を受けた警察官が、来意を告げることなく、施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合い鍵で開けて室内に立ち入り、その後に初めて乙に同令状を呈示することは、乙が覚せい剤を洗面所に流すなど差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合であっても違法となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平14.10.4)は、本肢と同種の事案において、「捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、刑訴法222条1項、111条1項に基づく処分として許容される。」とした上で、「令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが、前記事情の下においては、警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとるものではなく、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって、適法というべきである。」としている。
判例(最決平14.10.4)は、本肢と同種の事案において、「捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は、捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、社会通念上相当な態様で行われていると認められるから、刑訴法222条1項、111条1項に基づく処分として許容される。」とした上で、「令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが、前記事情の下においては、警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとるものではなく、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって、適法というべきである。」としている。