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刑事訴訟法 職務質問と有形力の行使 最一小判昭和29年7月15日
概要
夜間道路上で、警羅中の警察官から職務質問を受け、巡査駐在所に任意同行され、所持品等につき質問中隙をみて逃げ出した被告人を、更に質問を続行すべく追跡して背後から腕に手をかけ停止させる行為は、正当な職務執行の範囲を超えるものではない。
判例
事案:駐在所内で所持品等について職務質問を受けていた被告人が、突然表通りに飛び出したため、巡査が職務質問を続けようとして追いかけて制止した事案において、かかる制止行為の適法性が問題となった。
判旨:「広瀬巡査が他の巡査の職務質問を続行し又自らの疑念のため職務質問を行うことは許されて然るべきであり、そのためには同執行法第2条第1項の法意に従い逃走する被告人を停止させてこれが質問をすることができるものと解すべきであると同時に又これをなすことが却てその忠実な職務の遂行であるとも謂い得るのである。尤も斯かる場合停止させる必要な手段方法は客観的に妥当であると判断される適切な手段方法を選ぶべく、決して暴行に亘るべき態度に出ずべきでないことは勿論のことであるが斯かる手段方法である限り多少の実力を加えることも正当性のある職務執行上の方法であると謂はなければならない、原判決は広瀬巡査が被告人を約130メートル追かけその身体に手をかけた行為を目して逮捕的行為であると認め適法な職務行為の範囲を逸脱していると判断しているけれども、その距離の如何に拘らず停止を求めるためにその跡を追かけることは事物自然の要求する通常の手段方法であって、客観的に妥当なものであると認むべくこれを目して強制又は強制的手段であるとは到底考へられないところであるし又同巡査が被告人の背後より『何うして逃げるのか』と言いながらその腕に手をかけたことも任意に停止をしない被告人を停止させるためにはこの程度の実力行為に出でることは真に止むを得ないことであって正当な職務執行の手段方法であると認むるを相当とする。固よりこの程度の実力行為は刑事訴訟に関する法律の規定によらない限りなし得ない逮捕行為に該当するものではないと解すべきであり原判決においても敢て逮捕行為と謂い『的』なる語を用いているのは恐らく逮捕自体ではないがこれに準ずべき行為であるという意味において理解したものであらうが逮捕と停止行為とは明らかにその観念を異にし、逮捕は被逮捕者の意思如何に拘らず或る程度の時間的拘束を含む観念であるに反し、停止行為は停止のための一時的行為であって、停止を求められた者が任意に停止することによって直ちに中止されねばならぬ性質のものであるから広瀬巡査の本件停止行為は毫も逮捕行為と目すべきものでなく又これに準ずべき性質のものであるとも謂い得ない。そのほか本件記録を精査するも広瀬巡査が被告人に対し何等強制又は強制的行為に出でたと認むべき形跡はないから広瀬巡査の被告人に対して採った如上の行為は正当な職務執行上の行為として総て適法であると謂はなければならない。」(名古屋高判昭28.12.7)とした「原判決の判示は正当であ...る。」
判旨:「広瀬巡査が他の巡査の職務質問を続行し又自らの疑念のため職務質問を行うことは許されて然るべきであり、そのためには同執行法第2条第1項の法意に従い逃走する被告人を停止させてこれが質問をすることができるものと解すべきであると同時に又これをなすことが却てその忠実な職務の遂行であるとも謂い得るのである。尤も斯かる場合停止させる必要な手段方法は客観的に妥当であると判断される適切な手段方法を選ぶべく、決して暴行に亘るべき態度に出ずべきでないことは勿論のことであるが斯かる手段方法である限り多少の実力を加えることも正当性のある職務執行上の方法であると謂はなければならない、原判決は広瀬巡査が被告人を約130メートル追かけその身体に手をかけた行為を目して逮捕的行為であると認め適法な職務行為の範囲を逸脱していると判断しているけれども、その距離の如何に拘らず停止を求めるためにその跡を追かけることは事物自然の要求する通常の手段方法であって、客観的に妥当なものであると認むべくこれを目して強制又は強制的手段であるとは到底考へられないところであるし又同巡査が被告人の背後より『何うして逃げるのか』と言いながらその腕に手をかけたことも任意に停止をしない被告人を停止させるためにはこの程度の実力行為に出でることは真に止むを得ないことであって正当な職務執行の手段方法であると認むるを相当とする。固よりこの程度の実力行為は刑事訴訟に関する法律の規定によらない限りなし得ない逮捕行為に該当するものではないと解すべきであり原判決においても敢て逮捕行為と謂い『的』なる語を用いているのは恐らく逮捕自体ではないがこれに準ずべき行為であるという意味において理解したものであらうが逮捕と停止行為とは明らかにその観念を異にし、逮捕は被逮捕者の意思如何に拘らず或る程度の時間的拘束を含む観念であるに反し、停止行為は停止のための一時的行為であって、停止を求められた者が任意に停止することによって直ちに中止されねばならぬ性質のものであるから広瀬巡査の本件停止行為は毫も逮捕行為と目すべきものでなく又これに準ずべき性質のものであるとも謂い得ない。そのほか本件記録を精査するも広瀬巡査が被告人に対し何等強制又は強制的行為に出でたと認むべき形跡はないから広瀬巡査の被告人に対して採った如上の行為は正当な職務執行上の行為として総て適法であると謂はなければならない。」(名古屋高判昭28.12.7)とした「原判決の判示は正当であ...る。」
過去問・解説
(H25 予備 第17問 ア)
路上で騒いでいる男がいるとの通報を受けた司法警察員Xらが、パトカーで現場に駆けつけたところ、甲が上半身裸で大声を出していた。Xらは、甲の言語や態度から、覚せい剤の使用を疑い、職務質問をすべく、パトカーから降りて甲に近づいた。甲は、Xらに気付くと、その場からち去ろうとしたため、①Xは、甲を追い掛け、「待ちなさい。」などと声を掛けながら、甲の肩に右手を掛けて引き留めた。
①については、職務質問において有形力の行使は一切許されないから違法となる。
路上で騒いでいる男がいるとの通報を受けた司法警察員Xらが、パトカーで現場に駆けつけたところ、甲が上半身裸で大声を出していた。Xらは、甲の言語や態度から、覚せい剤の使用を疑い、職務質問をすべく、パトカーから降りて甲に近づいた。甲は、Xらに気付くと、その場からち去ろうとしたため、①Xは、甲を追い掛け、「待ちなさい。」などと声を掛けながら、甲の肩に右手を掛けて引き留めた。
①については、職務質問において有形力の行使は一切許されないから違法となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭29.7.15)は、本肢と同種の事案において、「巡査が他の巡査の職務質問を続行し又自らの疑念のため職務質問を行うことは許されて然るべきであり、そのためには同執行法第2条第1項の法意に従い逃走する被告人を停止させてこれが質問をすることができるものと解すべきであると同時に又これをなすことが却てその忠実な職務の遂行であるとも謂い得るのである。尤も斯かる場合停止させる必要な手段方法は客観的に妥当であると判断される適切な手段方法を選ぶべく、決して暴行に亘るべき態度に出ずべきでないことは勿論のことであるが斯かる手段方法である限り多少の実力を加えることも正当性のある職務執行上の方法であると謂はなければならない...。巡査の被告人に対して採った如上の行為は正当な職務執行上の行為として総て適法である…。」とした原審(名古屋高判昭28.12.7)の判断を正当としており、職務質問において有形力を行使することが許される場合があることを認めている。
判例(最判昭29.7.15)は、本肢と同種の事案において、「巡査が他の巡査の職務質問を続行し又自らの疑念のため職務質問を行うことは許されて然るべきであり、そのためには同執行法第2条第1項の法意に従い逃走する被告人を停止させてこれが質問をすることができるものと解すべきであると同時に又これをなすことが却てその忠実な職務の遂行であるとも謂い得るのである。尤も斯かる場合停止させる必要な手段方法は客観的に妥当であると判断される適切な手段方法を選ぶべく、決して暴行に亘るべき態度に出ずべきでないことは勿論のことであるが斯かる手段方法である限り多少の実力を加えることも正当性のある職務執行上の方法であると謂はなければならない...。巡査の被告人に対して採った如上の行為は正当な職務執行上の行為として総て適法である…。」とした原審(名古屋高判昭28.12.7)の判断を正当としており、職務質問において有形力を行使することが許される場合があることを認めている。