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刑事訴訟法 裁量保釈において勾留状外の事実を考慮することの可否 最三小決昭和44年7月14日
概要
被告人が甲、乙、丙の3個の公訴事実について起訴され、そのうち甲事実のみについて勾留状が発せられている場合において、裁量保釈の許否を審査するにあたり、甲事実の事案の内容や性質、被告人の経歴、行状、性格等の事情を考察するための一資料として乙、丙各事実を考慮することはさしつかえない。
判例
事案:裁量保釈の許否を審査するにあたり、事件甲の勾留状に記載されていない事件乙・丙各事実を考慮して審査を行ったことから、勾留状の発せられていない公訴事実を裁量保釈の審査の一資料とすることの可否が問題となった。
判旨:「被告人が甲、乙、丙の3個の公訴事実について起訴され、そのうち甲事実のみについて勾留状が発せられている場合において、裁判所は、甲事実が刑訴法89条3号に該当し、従って、権利保釈は認められないとしたうえ、なお、同法90条により保釈が適当であるかどうかを審査するにあたっては、甲事実の事案の内容や性質、あるいは被告人の経歴、行状、性格等の事情をも考察することが必要であり、そのための一資料として、勾留状の発せられていない乙、丙各事実をも考慮することを禁ずべき理由はない。」
判旨:「被告人が甲、乙、丙の3個の公訴事実について起訴され、そのうち甲事実のみについて勾留状が発せられている場合において、裁判所は、甲事実が刑訴法89条3号に該当し、従って、権利保釈は認められないとしたうえ、なお、同法90条により保釈が適当であるかどうかを審査するにあたっては、甲事実の事案の内容や性質、あるいは被告人の経歴、行状、性格等の事情をも考察することが必要であり、そのための一資料として、勾留状の発せられていない乙、丙各事実をも考慮することを禁ずべき理由はない。」
過去問・解説
(H22 司法 第38問 ウ)
勾留中の被告人について保釈の請求があった場合、その許否を決するに当たっては、勾留状に記載された事実以外の犯罪事実を考慮してはならず、被告人の前科を考慮することは許されない。
勾留中の被告人について保釈の請求があった場合、その許否を決するに当たっては、勾留状に記載された事実以外の犯罪事実を考慮してはならず、被告人の前科を考慮することは許されない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭44.7.14)は、裁量保釈の審査について、「甲事実の事案の内容や性質、あるいは被告人の経歴、行状、性格等の事情をも考察することが必要であり、そのための一資料として、勾留状の発せられていない乙、丙各事実をも考慮することを禁ずべき理由はない。」としている。
したがって、勾留状に記載された事実以外の犯罪事実や、被告人の前科を考慮することも許される。
判例(最決昭44.7.14)は、裁量保釈の審査について、「甲事実の事案の内容や性質、あるいは被告人の経歴、行状、性格等の事情をも考察することが必要であり、そのための一資料として、勾留状の発せられていない乙、丙各事実をも考慮することを禁ずべき理由はない。」としている。
したがって、勾留状に記載された事実以外の犯罪事実や、被告人の前科を考慮することも許される。