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刑事訴訟法 荷物のX線撮影 最三小決平成21年9月28日

概要
荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ずに、これに外部からX線を照射して内容物の射影を観察する行為は、検証としての性質を有する強制処分に当たり、検証許可状によることなくこれを行うことは違法である。
判例
事案:覚醒剤の密売の疑いのあった被告人宅に配送される荷物について、荷送人・荷受人の承諾がないまま、宅配業者の協力のもと、捜査機関がX線検査を行った事案において、かかる捜査手法の適法性が問題となった。

判旨:「本件エックス線検査は、荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察したものであるが、その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって、検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法であるといわざるを得ない。」
過去問・解説
(H24 司法 第23問 ウ)
捜査機関が、捜査の必要のため、宅配便業者の了解を得て、その運送過程下にある宅配便荷物を借り受けた上、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を撮影する行為は、宅配便荷物の外部から照射したエックス線の射影により内容物の形状や材質をうかがい知ることができるにとどまるから、プライバシー等の侵害の程度が大きいとはいえない上、占有者である宅配便業者の承諾を得て行っているものであるから、検査対象を不審な宅配便荷物に限定して行う場合には、任意捜査として許容される。

(正答)

(解説)
判例(最決平21.9.28)は、本肢と同種の事案において、「本件エックス線検査は、荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察したものであるが、その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって、検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法であるといわざるを得ない。」として、X線検査が強制処分としての検証に当たることを示している。
したがって、本肢のような捜査方法は、任意捜査ではなく、強制処分となる。

(H25 司法 第25問 オ)
捜査機関が、捜査目的で宅配業者が保管している宅配便荷物に荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、エックス線を照射して内容物の射影を観察するには、検証許可状を必要とする。

(正答)

(解説)
判例(最決平21.9.28)は、「本件エックス線検査は、…検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって、検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法であるといわざるを得ない。」としている。
総合メモ
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