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刑事訴訟法 任意捜査において許容される有形力の行使の限度 最三小決昭和51年3月16日
概要
任意捜査における有形力の行使は、強制手段、すなわち個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段にわたらない限り、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において、許容される。警察官が、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被疑者をその同意を得て警察署に任意同行し、同人の父を呼び呼気検査に応じるよう説得を続けるうちに、母が警察署に来ればこれに応じる旨を述べたので、連絡を被疑者の父に依頼して母の来署を待っていたところ、被疑者が急に退室しようとしたため、その左斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだ行為は、任意捜査において許容される限度内の有形力の行使である。
判例
事案:警察官が、酒酔い運転の疑いのあった被告人を任意同行し、呼気検査に応ずるよう説得を続けていたところ、母親が来れば呼気検査に応ずると述べた。そこで、母親の来署を待っていたところ、被告人が急に「マッチを取ってくる」と言いながら立ち上がり、出入口の方へ小走りに行きかけた。これに対して、警察官が、呼気検査をやってからでいいのではないかと言いながら、被告人の左手首を掴んだところ、被告人が警察官に暴行を加えたため、警察官は、被告人を公務執行妨害の現行犯人として逮捕した事案において、「強制の処分」の意義が問題となった。
判旨:「捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であっても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである。
これを本件についてみると、A巡査の前記行為は、呼気検査に応じるよう被告人を説得するために行われたものであり、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもって性質上当然に逮捕その他の強制手段にあたるものと判断することはできない。また、右の行為は、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被告人をその同意を得て警察署に任意同行して、被告人の父を呼び呼気検査に応じるよう説得をつづけるうちに、被告人の母が警察署に来ればこれに応じる旨を述べたのでその連絡を被告人の父に依頼して母の来署を待っていたところ、被告人が急に退室しようとしたため、さらに説得のためにとられた抑制の措置であって、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもって捜査活動として許容される範囲を超えた不相当な行為ということはできず、公務の適法性を否定することができない。したがって、原判決が、右の行為を含めてA巡査の公務の適法性を肯定し、被告人につき公務執行妨害罪の成立を認めたのは、正当というべきである。」
判旨:「捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であっても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである。
これを本件についてみると、A巡査の前記行為は、呼気検査に応じるよう被告人を説得するために行われたものであり、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもって性質上当然に逮捕その他の強制手段にあたるものと判断することはできない。また、右の行為は、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被告人をその同意を得て警察署に任意同行して、被告人の父を呼び呼気検査に応じるよう説得をつづけるうちに、被告人の母が警察署に来ればこれに応じる旨を述べたのでその連絡を被告人の父に依頼して母の来署を待っていたところ、被告人が急に退室しようとしたため、さらに説得のためにとられた抑制の措置であって、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもって捜査活動として許容される範囲を超えた不相当な行為ということはできず、公務の適法性を否定することができない。したがって、原判決が、右の行為を含めてA巡査の公務の適法性を肯定し、被告人につき公務執行妨害罪の成立を認めたのは、正当というべきである。」
過去問・解説
(H18 司法 第25問 ア)
被疑者に対する任意同行が適法であるためには、被疑者の任意の承諾の下、その意思を制圧することなく行われたことを要する。
被疑者に対する任意同行が適法であるためには、被疑者の任意の承諾の下、その意思を制圧することなく行われたことを要する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭51.3.16)は、「強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。」としている。
したがって、任意捜査の一種である任意同行は、被疑者の任意の承諾の下、その意思を制圧することなく行われなければならない。
判例(最決昭51.3.16)は、「強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。」としている。
したがって、任意捜査の一種である任意同行は、被疑者の任意の承諾の下、その意思を制圧することなく行われなければならない。
(H18 司法 第25問 イ)
任意捜査であるからといって有形力の行使が全く許されないわけではない。
任意捜査であるからといって有形力の行使が全く許されないわけではない。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭51.3.16)は、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段...に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。」としている。
判例(最決昭51.3.16)は、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段...に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。」としている。
(H22 司法 第23問 カ)
【事例】
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が一人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。そこで、司法警察員Xは、被疑者甲を覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕し、前記白色結晶を押収するとともに、前記ポーチ及び前記注射器を押収した。また、司法警察員Xは、被疑者甲が任意に尿を提出したので、これを押収した。さらに、司法警察員Xは、採血を拒否した被疑者甲の血液型を明らかにするため、被疑者甲をH病院に連れて行き、⑥H病院の医師Yをして、被疑者甲の採血をさせた。
⑥について、医師Yをして被疑者甲の採血をさせるには、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、医師Yに鑑定嘱託をして、被疑者甲の採血をさせることができる。
【事例】
司法警察員Xは、被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し、被疑者甲が一人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。そこで、司法警察員Xは、被疑者甲を覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕し、前記白色結晶を押収するとともに、前記ポーチ及び前記注射器を押収した。また、司法警察員Xは、被疑者甲が任意に尿を提出したので、これを押収した。さらに、司法警察員Xは、採血を拒否した被疑者甲の血液型を明らかにするため、被疑者甲をH病院に連れて行き、⑥H病院の医師Yをして、被疑者甲の採血をさせた。
⑥について、医師Yをして被疑者甲の採血をさせるには、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、医師Yに鑑定嘱託をして、被疑者甲の採血をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭51.3.16)は、「強制の処分」(197条1項但書)の意義について、「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであ...る。」としている。
甲の同意を得ることなく、甲の「身体」に制約を加えて強制的に採血を行うことは、「強制の処分」に該当する。
したがって、鑑定嘱託の方法ではなく裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
判例(最決昭51.3.16)は、「強制の処分」(197条1項但書)の意義について、「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであ...る。」としている。
甲の同意を得ることなく、甲の「身体」に制約を加えて強制的に採血を行うことは、「強制の処分」に該当する。
したがって、鑑定嘱託の方法ではなく裁判官による令状の発付を受ける必要がある。