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刑事訴訟法 検証許可状に対する218条6項の準用 最三小決平成11年12月16日

概要
身体検査令状に関する218条6項は、その規定する条件の付加が強制処分の範囲、程度を減縮させる方向に作用する点において、身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定し得る。
判例
事案:裁判所が電話傍受を許可するにあたり、218条6項を準用して、令状に、「電話傍受の実施に関し適当と認める条件」を付した事案において、検証許可状に同条が準用されるか否かが問題となった。

判旨:「身体検査令状に関する同法218条5項(現:同条6項)は、その規定する条件の付加が強制処分の範囲、程度を減縮させる方向に作用する点において、身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定し得ると解されるから、裁判官は、電話傍受の実施に関し適当と認める条件、例えば、捜査機関以外の第三者を立ち会わせて、対象外と思料される通話内容の傍受を速やかに遮断する措置を採らせなければならない旨を検証の条件として付することができる。」
過去問・解説
(H25 司法 第25問 ウ)
身体検査令状に関する「裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる」旨の規定は、その規定する条件の付加が強制処分の範囲、程度を減縮させる方向に作用するので、身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定することができる。

(正答)

(解説)
判例(最決平11.12.16)は、「身体検査令状に関する同法218条5項(現:同条6項)は、その規定する条件の付加が強制処分の範囲、程度を減縮させる方向に作用する点において、身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定し得ると解される...。」としている。
総合メモ
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