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刑事訴訟法 被告訴人を誤った場合の告訴の効力 大判昭和12年6月5日
概要
告訴は、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思を明示すれば足り、また犯人を特定し得ない場合は、常に犯人を指定しなければならないものではない。
判例
事案:新聞による名誉毀損の事案において、被害者は、新聞社の社長のみを被告訴人としたが、真犯人は別の人物であった事案において、かかる告訴の効力の有無が問題となった。
判旨:「告訴は犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を明示すればたり、また、犯人を特定し得る以上、常に必ずしも犯人を指定しなければならないわけではない。したがって、告訴状に犯人を指定せず、または誤って他人を犯人であると指定した場合においても、告訴の趣旨に照らし、被告訴人が誰であるかを特定し得る以上、告訴の効力は、その真犯人に及び、また、共犯者ある場合には共犯者全員に対しその効力が及ぶと解するべきである。」
判旨:「告訴は犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を明示すればたり、また、犯人を特定し得る以上、常に必ずしも犯人を指定しなければならないわけではない。したがって、告訴状に犯人を指定せず、または誤って他人を犯人であると指定した場合においても、告訴の趣旨に照らし、被告訴人が誰であるかを特定し得る以上、告訴の効力は、その真犯人に及び、また、共犯者ある場合には共犯者全員に対しその効力が及ぶと解するべきである。」