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刑事訴訟法 「犯人を知った」の意義 最三小決昭和39年11月10日
概要
235条1項にいう「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。
判例
事案:刑法改正前の強制わいせつの被害者が、別件で逮捕されていた被告人に面通しされたことから、被告人が強姦事件の犯人であると特定し、告訴した事案において、告訴に関する刑訴法235条1項にいう「犯人を知った」の意義が問題となった。
判旨:「刑訴235条1項にいわゆる『犯人を知った』とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。」
判旨:「刑訴235条1項にいわゆる『犯人を知った』とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。」