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刑事訴訟法 証人尋問における立会人の範囲 最一小決昭和28年4月25日
概要
227条の証人尋問にあたって被告人または弁護人のいずれかまたは双方、あるいは弁護人中の何名に立会を許すかは、裁判官の裁量に属する。
判例
事案:証人尋問の実施に当たって通知がなされなかった弁護人及び被告人が特別抗告をした事案において、227条の証人尋問における立会人の範囲が問題となった。
判旨:「刑訴227条の証人尋問の場合には、必ずしも被告人及び弁護人の立会を要するものとはされておらず、かかる刑訴228条2項の規定が憲法37条2項に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(判例集6巻6号800頁)であるから、右証人尋問に当って被告人、弁護人の何れか又はその双方或は弁護人中の何名に立会を許すかということも右証人尋問をする裁判官の裁量に属することであり、(しかも本件において被告人及び全弁護人が右各証人尋問に立ち会い反対尋問権を行使する機会を与えられている)またその通知に当りどの程度の準備の余裕を与えるかということも同様裁判官の裁量に属するものと解すべきであり、このような措置が何ら憲法37条2項に反しないことは前記判例の趣旨に徴し明らかなところである。」
判旨:「刑訴227条の証人尋問の場合には、必ずしも被告人及び弁護人の立会を要するものとはされておらず、かかる刑訴228条2項の規定が憲法37条2項に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(判例集6巻6号800頁)であるから、右証人尋問に当って被告人、弁護人の何れか又はその双方或は弁護人中の何名に立会を許すかということも右証人尋問をする裁判官の裁量に属することであり、(しかも本件において被告人及び全弁護人が右各証人尋問に立ち会い反対尋問権を行使する機会を与えられている)またその通知に当りどの程度の準備の余裕を与えるかということも同様裁判官の裁量に属するものと解すべきであり、このような措置が何ら憲法37条2項に反しないことは前記判例の趣旨に徴し明らかなところである。」