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刑事訴訟法 「犯罪行為が終った時」(253条1項)の意義 最三小決昭和63年2月29日
概要
①253条1項にいう「犯罪行為」には、刑法各本条所定の結果も含まれる。
②業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。
②業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。
判例
事案:いわゆる熊本水俣病事件において、被告人らが、胎児段階で水俣病を発病し、出生後12歳9か月にして同疾病により死亡した被害者に対する業務上過失致死罪に問われたところ、公訴時効の成立を主張した事案において、①253条1項の「犯罪行為」の意義、及び、②被害者が受傷後期間を経て死亡した場合における業務上過失致死罪の公訴時効の起算点が問題となった。
判旨:①「公訴時効の起算点に関する刑訴法253条1項にいう『犯罪行為』とは、刑法各本条所定の結果をも含む趣旨と解するのが相当である...。」
②「Vを被害者とする業務上過失致死罪の公訴時効は、当該犯罪の終了時である同人死亡の時点から進行を開始するのであって、出生時に同人を被害者とする業務上過失傷害罪が成立したか否か、そして、その後同罪の公訴時効期間が経過したか否かは、前記業務上過失致死罪の公訴時効完成の有無を判定するに当たっては、格別の意義を有しないものというべきである。」
判旨:①「公訴時効の起算点に関する刑訴法253条1項にいう『犯罪行為』とは、刑法各本条所定の結果をも含む趣旨と解するのが相当である...。」
②「Vを被害者とする業務上過失致死罪の公訴時効は、当該犯罪の終了時である同人死亡の時点から進行を開始するのであって、出生時に同人を被害者とする業務上過失傷害罪が成立したか否か、そして、その後同罪の公訴時効期間が経過したか否かは、前記業務上過失致死罪の公訴時効完成の有無を判定するに当たっては、格別の意義を有しないものというべきである。」