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刑事訴訟法 観念的競合の事件の公訴時効の算定 最一小判昭和41年4月21日

概要
1個の行為が数個の罪名に触れる場合における公訴の時効期間算定については、各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間によるのを相当とする。
判例
事案:被告人が、選挙に際して支援者に報酬を支払い、票の取りまとめを依頼したところ、公職選挙法上の供与罪、事前運動罪に問われ、両罪は観念的競合とされた事案において、観念的競合の場合における公訴時効の算定方法が問題となった。

判旨:「刑法54条1項前段のいわゆる観念的競合は、1個の行為が数個の罪名に触れる場合に、科刑上一罪として取り扱うものであるから、公訴の時効期間算定については、各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間によるを相当とする。」
過去問・解説
(H21 司法 第30問 1)
観念的競合の場合における公訴の時効期間算定については、2個以上の罪名を各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間による。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.21)は、「刑法54条1項前段のいわゆる観念的競合は、1個の行為が数個の罪名に触れる場合に、科刑上一罪として取り扱うものであるから、公訴の時効期間算定については、各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間による…。」としている。
総合メモ
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