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刑事訴訟法 弁論の併合前に被告人のために取り調べた証拠は弁論の併合により当然に他の共同被告人の関係でも証拠となるか 最一小判昭和45年11月5日

概要
控訴審裁判所が 共同被告人の1人に対する1審判決判示の事実について事実誤認の有無を審査するにあたり、同被告人の関係では証拠調の手続を経ていない、他の共同被告人の関係で弁論併合前に取り調べた証拠をその資料に供することは、違法である。
判例
事案:盗品等罪の被告事件において、控訴審が第1審判決判示の事実につき事実誤認の有無を審査するにあたり、被告人との関係では証拠調べ手続きを経ていないが、弁論併合前に、共同被告人との関係で証拠調べ手続きがなされた証拠を、被告人との関係で証拠調べ手続きを経ずに事実認定の資料とした事案において、かかる措置の適法性が問題となった。

判旨:「原審が...被告人に対する第1審判決判示第1の事実について事実誤認の有無を審査するにあたり、...被告人の関係においては、証拠調手続を経ていない...証拠をその資料に供したのは違法である...。」
過去問・解説
(H18 司法 第31問 ア)
弁論併合前に、甲に対する関係で取調べ済みの証拠は、弁論併合により、その効果として、乙に対する関係でも証拠となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.11.5)は、弁論併合後に審理をするに当たり、弁論併合前に他の共同被告人との関係で証拠調手続が行われた事案において、「被告人の関係においては、証拠調手続を経ていない...証拠をその資料に供したのは違法である...。」としている。
したがって、弁論併合前に、甲に対する関係で取調べがなされたにすぎない証拠は、弁論併合後も、乙に対する関係では証拠とならない。
総合メモ
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