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刑事訴訟法 外国人に対する判決の方法 最三小判昭和30年2月15日
概要
判決を宣告する場合においても国語に通じない被告人に対しては通訳人を付しなければならない。
判例
事案:日本語を理解できない外国人の公判において、通訳人をつけないで判決宣告をしたところ、かかる措置が175条に反しないかが問題となった。
判旨:「刑訴175条は、国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならないと規定しており、公判廷で判決を宣告するには、被告人の陳述を必要とするものではないから、判決を宣告する場合には同条の適用がないかのごとき観があるけれども、同条の規定は、公判廷で被告人に供述を求め証人等を尋問する場合に適用されるほか、裁判等の趣旨を了解させるためにも通訳人を用いなければならない趣旨を含むものと解すべきであるから、いやしくも公判廷における取調に際して通訳人を必要とした被告人に対しては、その判決の宣告に際しても同条に従い通訳人を付していかなる判決の宣告があったのかを被告人に了解させなければならないものというべきである。」
判旨:「刑訴175条は、国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならないと規定しており、公判廷で判決を宣告するには、被告人の陳述を必要とするものではないから、判決を宣告する場合には同条の適用がないかのごとき観があるけれども、同条の規定は、公判廷で被告人に供述を求め証人等を尋問する場合に適用されるほか、裁判等の趣旨を了解させるためにも通訳人を用いなければならない趣旨を含むものと解すべきであるから、いやしくも公判廷における取調に際して通訳人を必要とした被告人に対しては、その判決の宣告に際しても同条に従い通訳人を付していかなる判決の宣告があったのかを被告人に了解させなければならないものというべきである。」
過去問・解説
(H26 司法 第39問 オ)
外国人である被告人の公判において、判決の言渡しに限っては、通訳を付さずにしても違法ではない。
外国人である被告人の公判において、判決の言渡しに限っては、通訳を付さずにしても違法ではない。
(正答)✕
(解説)
175条は、「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭30.2.15)は、「いやしくも公判廷における取調に際して通訳人を必要とした被告人に対しては、その判決の宣告に際しても同条に従い通訳人を付していかなる判決の宣告があったのかを被告人に了解させなければならないものというべきである。」としている。
したがって、判決の言渡しについても、通訳を付さなければ175条に反し違法となる。
175条は、「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭30.2.15)は、「いやしくも公判廷における取調に際して通訳人を必要とした被告人に対しては、その判決の宣告に際しても同条に従い通訳人を付していかなる判決の宣告があったのかを被告人に了解させなければならないものというべきである。」としている。
したがって、判決の言渡しについても、通訳を付さなければ175条に反し違法となる。