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刑事訴訟法 裁判官面前調書の範囲 最一小決昭和29年11月11日

概要
321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、他の事件において作成されたものを含む。
判例
事案:被告人の事件とは別の事件において裁判官の面前で作成された書面が、321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」とされた事案において、かかる書面が同号の書面に当たるかが問題となった。

判旨:「刑訴321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H23 司法 第35問 イ)
刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は、当該事件に関して作成されたものに限られるから、他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものは含まれない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭29.11.11)は、「刑訴321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解する...。」としている。
したがって、「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものも含まれる。
総合メモ
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