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刑事訴訟法 被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分 最三小決昭和57年12月17日
過去問・解説
(H21 司法 第35問 ア)
甲に対する被告事件における刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、同事件とは別の乙に対する被告事件における公判調書中の被告人乙の供述を録取した部分が含まれる。
甲に対する被告事件における刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、同事件とは別の乙に対する被告事件における公判調書中の被告人乙の供述を録取した部分が含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭57.12.17)は、「刑訴法321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含む…。」としている。
判例(最決昭57.12.17)は、「刑訴法321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含む…。」としている。
(H23 司法 第35問 オ)
被告人には黙秘権の保障があり、かつ、宣誓及び偽証罪の制裁を欠くのであるから、乙を被告人とする贈賄被告事件の公判調書中、被告人としての乙の供述を録取した部分は、甲を被告人とする収賄被告事件において、刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には該当しない。
被告人には黙秘権の保障があり、かつ、宣誓及び偽証罪の制裁を欠くのであるから、乙を被告人とする贈賄被告事件の公判調書中、被告人としての乙の供述を録取した部分は、甲を被告人とする収賄被告事件において、刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には該当しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭57.12.17)は、「刑訴法321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含む…。」としている。
判例(最決昭57.12.17)は、「刑訴法321条1項1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含む…。」としている。