現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 情況証拠の総合評価によって事実認定をすべき場合に要する事実関係 最三小判平成22年4月27日

概要
関節事実の総合評価によって事実認定をすべき場合、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係が含まれていることを要する。
判例
事案:情況証拠の総合評価によって犯人性を認定する場合において、情況証拠から認定される間接事実中にいかなる事実関係が含まれていることが要するかが問題となった。

判旨:「情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照)、直接証拠がないのであるから、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。」
過去問・解説
(R6 予備 第14問 イ)
情況証拠は、一般的に、目撃供述や被告人の自白といった直接証拠に比べて証明力が低いから、情況証拠によって事実を認定すべき場合には、直接証拠によって事実を認定すべき場合よりも証明の程度が高度である必要がある。

(正答)

(解説)
判例(最判平22.4.27)は、「情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではない...。」としている。
したがって、情況証拠によって事実を認定すべき場合にも、直接証拠によって事実を認定すべき場合と証明の程度と同等であれば足りる。
総合メモ
前の判例 次の判例