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刑事訴訟法 共謀共同正犯の「共謀」又は「謀議」の証明方法 最大判昭和33年5月28日
過去問・解説
(H21 司法 第34問 ア)
「共謀」又は「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。
「共謀」又は「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭33.5.28)は、「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこというまでもない。」としている。
厳格な証明とは、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明のことである。
したがって、「共謀」又は「謀議」は、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。
判例(最判昭33.5.28)は、「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこというまでもない。」としている。
厳格な証明とは、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明のことである。
したがって、「共謀」又は「謀議」は、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。