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刑事訴訟法 不利益変更禁止原則と事実認定 最一小判昭和23年11月18日
概要
第1審において単純賭博の事実を認定した事件につき、控訴審が常習賭博の事実を認定しても、判決主文において被告人に不利益な結果を生ずべき刑の言渡をしない限り、403条に違反しない。
判例
事案:第1審で単純賭博との認定がなされたのに対し、被告人のみが控訴した。控訴審において、主文の変更はなかったものの、単純賭博ではなく常習賭博との認定がなされた。本件では、かかる認定が403条に反しないかが問題となった。
判旨:「刑訴第403条に『原判決の刑より重き刑を言渡すことを得ず』と規定した趣旨は、判決主文の刑すなわち判決の結果を原判決の結果に比し被告人の不利益に変更することを禁ずるにある。それ故、判決主文において全体として被告人に不利益な結果を生ずべき言渡をしない限り、単に原判決と異り被告人の不利益となるべき犯罪事実の認定をしても同条に違反するということはできない。」
判旨:「刑訴第403条に『原判決の刑より重き刑を言渡すことを得ず』と規定した趣旨は、判決主文の刑すなわち判決の結果を原判決の結果に比し被告人の不利益に変更することを禁ずるにある。それ故、判決主文において全体として被告人に不利益な結果を生ずべき言渡をしない限り、単に原判決と異り被告人の不利益となるべき犯罪事実の認定をしても同条に違反するということはできない。」
過去問・解説
(H25 共通 第39問 ウ)
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の認定した事実に誤認があると認める場合には、それより被告人に不利益な事実を認定することができる場合もある。
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の認定した事実に誤認があると認める場合には、それより被告人に不利益な事実を認定することができる場合もある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭23.11.18)は、「刑訴第403条に『原判決の刑より重き刑を言渡すことを得ず』と規定した趣旨は、判決主文の刑すなわち判決の結果を原判決の結果に比し被告人の不利益に変更することを禁ずるにある。それ故、判決主文において全体として被告人に不利益な結果を生ずべき言渡をしない限り、単に原判決と異り被告人の不利益となるべき犯罪事実の認定をしても同条に違反するということはできない。」としている。
判例(最判昭23.11.18)は、「刑訴第403条に『原判決の刑より重き刑を言渡すことを得ず』と規定した趣旨は、判決主文の刑すなわち判決の結果を原判決の結果に比し被告人の不利益に変更することを禁ずるにある。それ故、判決主文において全体として被告人に不利益な結果を生ずべき言渡をしない限り、単に原判決と異り被告人の不利益となるべき犯罪事実の認定をしても同条に違反するということはできない。」としている。