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刑事訴訟法 写真撮影に対する準抗告の可否 最二小決平成2年6月27日

概要
司法警察員が申立人方居室内で捜索差押をするに際し捜索差押許可状記載の「差し押えるべき物」に該当しない印鑑、ポケット・ティッシュペーパー等について写真を撮影した場合において、右の写真撮影は、「押収に関する処分」には当たらず、その撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は申立人への引渡を求める準抗告は、不適法である。
判例
事案:捜索差押許可状の執行に際し、許可状記載の「差し押えるべき物」に該当しない物品の写真を撮影したことから、これを不服として、準抗告が申し立てられた事案において、かかる準抗告の適法性が問題となった。

判旨:「原決定の認定によれば、本件においては、裁判官の発付した捜索差押許可状に基づき、司法警察員が申立人方居室において捜索差押をするに際して、右許可状記載の『差し押えるべき物』に該当しない印鑑、ポケット・ティッシュペーパー、電動ひげそり機、洋服ダンス内の背広について写真を撮影したというのであるが、右の写真撮影は、それ自体としては検証としての性質を有すると解されるから、刑訴法430条2項の準抗告の対象となる『押収に関する処分』には当たらないというべきである。したがって、撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は申立人への引渡を求める準抗告を申し立てることは不適法であると解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H24 共通 第38問 4)
被疑者又は弁護人は、捜査機関が、捜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合、これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることができない。

(正答)

(解説)
判例(最決平2.6.27)は、「写真撮影は、それ自体としては検証としての性質を有すると解されるから、刑訴法430条2項の準抗告の対象となる『押収に関する処分』には当たらないというべきである。」としている。
総合メモ
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