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刑事訴訟法 435条6号の証拠の明白性の意義 最一小決昭和50年5月20日

概要
①435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいう。
②435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてされたような事実認定に到達したであろうかという観点から、当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきである。
③435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。
判例
事案:裁判所が再審請求棄却決定をしたところ、再審事由における①「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の意義、②その判断方法、③その判断に際して「疑わしいときは被告人の利益に」という利益原則が適用されるかが問題となった。

判旨:①「435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきである...。」
 ②「右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであ...る。」
 ③「この判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第40問 ア)
再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号は、「明らかな証拠をあらたに発見したとき」と規定して、いわゆる証拠の明白性と新規性の要件を定めている。「明らかな証拠」とは、有罪等の確定判決を覆し無罪等の事実認定に到達する高度の蓋然性のある証拠を意味する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭50.5.20)は、「435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきである...。」としている。

(H20 司法 第40問 イ)
再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号は、「明らかな証拠をあらたに発見したとき」と規定して、いわゆる証拠の明白性と新規性の要件を定めている。「明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭50.5.20)は、「435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきである...。」としている。

(H20 司法 第40問 ウ)
再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号は、「明らかな証拠をあらたに発見したとき」と規定して、いわゆる証拠の明白性と新規性の要件を定めている。証拠の明白性は、申立てに係る証拠のみを単独に評価する孤立的な方法によって判断すべきである。

(正答)

(解説)
判例(最決昭50.5.20)は、「明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであ...る。」としている。

(H20 司法 第40問 エ)
再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号は、「明らかな証拠をあらたに発見したとき」と規定して、いわゆる証拠の明白性と新規性の要件を定めている。証拠の明白性は、もし申立てに係る証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、果たしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきである。

(正答)

(解説)
判例(最決昭50.5.20)は、「明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであ...る。」としている。

(H21 司法 第34問 オ)
刑事訴訟法第435条第6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。

(正答)

(解説)
判例(最決昭50.5.20)は、「435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』...の判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである。」としている。

(H23 司法 第40問 ウ)
再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭50.5.20)は、「435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきである...。」としている。
総合メモ
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