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目的

第1条

条文
第1条(この法律の目的)
 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
過去問・解説
(R1 予備 第14問 ア)
日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて、刑事訴訟法第1条は、同法の目的として、「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方、「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。

(正答)

(解説)
1条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」と規定している。
したがって、1条は、同法の目的として、「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げるとともに「事案の真相の解明」についても明文で掲げている。
総合メモ