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裁判所の管轄
第3条
条文
第3条(関連事件の併合管轄)
① 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
② 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
① 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
② 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第25問 オ)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
軽犯罪法第1条(罪)
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一〜二 略
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四~三十四 略
裁判所法第24条(裁判権)
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 略
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三〜四 略
裁判所法第33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
軽犯罪法第1条(罪)
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一〜二 略
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四~三十四 略
裁判所法第24条(裁判権)
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 略
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三〜四 略
裁判所法第33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略
(正答)〇
(解説)
3条1項は、「事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。」と規定している。
そして、窃盗罪の場合、拘禁刑又は罰金刑が科される(刑法235条)ので、窃盗罪は地方裁判所及び簡易裁判所の双方に管轄を有する(裁判所法24条2号、33条1項2号)一方、軽犯罪法1条3号の罪は簡易裁判所のみに管轄を有する(裁判所法33条1項2号)ため、「事物管轄を異にする数個の事件」に当たる。
また、「関連する」とは、刑事訴訟法9条1項各号に当たる場合であるところ、本肢は「1人が数罪を犯したとき。」(9条1項1号)に当たるため、「関連する」に当たる。
したがって、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
3条1項は、「事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。」と規定している。
そして、窃盗罪の場合、拘禁刑又は罰金刑が科される(刑法235条)ので、窃盗罪は地方裁判所及び簡易裁判所の双方に管轄を有する(裁判所法24条2号、33条1項2号)一方、軽犯罪法1条3号の罪は簡易裁判所のみに管轄を有する(裁判所法33条1項2号)ため、「事物管轄を異にする数個の事件」に当たる。
また、「関連する」とは、刑事訴訟法9条1項各号に当たる場合であるところ、本肢は「1人が数罪を犯したとき。」(9条1項1号)に当たるため、「関連する」に当たる。
したがって、検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。