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裁判
第43条
条文
第43条(判決、決定・命令)
① 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
② 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
③ 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
④ 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
① 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
② 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
③ 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
④ 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
過去問・解説
(H27 予備 第21問 ウ)
裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができない。
裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができない。
(正答)✕
(解説)
43条3項は、「決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。」と規定している。
そして、「事実の取調」は事実関係について資料を調査することをいい、証拠調べと異なり、公判廷で法定の方式に従って資料を取り調べることは要せず、資料に証拠能力も要求されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版279頁)と解されている。
したがって、裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができる。
43条3項は、「決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。」と規定している。
そして、「事実の取調」は事実関係について資料を調査することをいい、証拠調べと異なり、公判廷で法定の方式に従って資料を取り調べることは要せず、資料に証拠能力も要求されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版279頁)と解されている。
したがって、裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができる。
(H27 予備 第21問 オ)
裁判所は、決定をもって公訴を棄却する場合、口頭弁論に基づく必要はない。
裁判所は、決定をもって公訴を棄却する場合、口頭弁論に基づく必要はない。
(正答)〇
(解説)
43条2項は、「決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。」と規定している。
したがって、裁判所は、決定をもって公訴を棄却する場合、口頭弁論に基づく必要はない。
43条2項は、「決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。」と規定している。
したがって、裁判所は、決定をもって公訴を棄却する場合、口頭弁論に基づく必要はない。