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弁護及び補佐
第30条
条文
第30条(弁護人選任の時期、選任権者)
① 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
① 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 2)
被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
(正答)✕
(解説)
30条2項は、「被疑者の…配偶者…は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定している。
したがって、被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができ、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したときであっても、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失わない。
30条2項は、「被疑者の…配偶者…は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定している。
したがって、被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができ、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したときであっても、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失わない。
(H26 予備 第25問 ア)
被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合には、自ら弁護人を選任することはできない。
被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合には、自ら弁護人を選任することはできない。
(正答)✕
(解説)
30条1項は、「被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定している。
したがって、被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合であっても、自ら弁護人を選任することはできる。
30条1項は、「被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定している。
したがって、被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合であっても、自ら弁護人を選任することはできる。
(H28 予備 第17問 ア)
被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。
被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。
(正答)〇
(解説)
30条2項は、「被告人又は被疑者の…兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」としている。ここでいう「独立して」とは、被告人・被疑者の意思にかかわらず、という意味である(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版372頁)。
したがって、被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。
30条2項は、「被告人又は被疑者の…兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」としている。ここでいう「独立して」とは、被告人・被疑者の意思にかかわらず、という意味である(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版372頁)。
したがって、被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。
(H28 予備 第17問 オ)
被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り、書面による必要はない。
被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り、書面による必要はない。
(正答)✕
(解説)
30条1項は、「被告人…は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定しており。刑事訴訟規則18条は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る場合であるか否かを問わず、書面による必要がある。
30条1項は、「被告人…は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定しており。刑事訴訟規則18条は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る場合であるか否かを問わず、書面による必要がある。
総合メモ
第32条
条文
第32条(選任の効力)
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第30問 イ)
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
32条1項は、「公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。」と規定している。
したがって、公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有するので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をする必要はない。
32条1項は、「公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。」と規定している。
したがって、公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有するので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をする必要はない。
(H20 司法 第30問 ウ)
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
(正答)〇
(解説)
32条2項は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。」と規定している。
32条2項は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。」と規定している。
(H26 共通 第38問 イ)
被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第1審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。
被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第1審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
32条1項は、「公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。」と規定している。そして、88条1項は、「勾留されている被告人…の弁護人…は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第1審の弁護人として選任されなくとも、保釈の請求をすることができる。
32条1項は、「公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。」と規定している。そして、88条1項は、「勾留されている被告人…の弁護人…は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第1審の弁護人として選任されなくとも、保釈の請求をすることができる。
(H28 予備 第17問 イ)
被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。
被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。
(正答)〇
(解説)
32条2項は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。
32条2項は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。
総合メモ
第37条の2
条文
第37条の2(被疑者の国選弁護)
① 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
② 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
① 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
② 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 ア)
被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(正答)〇
(解説)
37条の2第1項本文は、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
37条の2第1項本文は、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(H20 司法 第30問 オ)
裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
(正答)✕
(解説)
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、在宅のまま取調べを受けているのであるから、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、在宅のまま取調べを受けているのであるから、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。
(H22 司法 第39問 ア)
長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
(正答)✕
(解説)
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。
37条の2は、1項本文において、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と規定し、2項において、「前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。」と規定している。
そして、本肢においては、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に当たらず、「勾留を請求された被疑者」にも当たらない。
したがって、長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならないとはいえない。
総合メモ
第37条の4
条文
第37条の4(職権による選任)
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H26 共通 第24問 ア)
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、いつでも国選弁護人を付すことができる。
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、いつでも国選弁護人を付すことができる。
(正答)✕
(解説)
37条の4本文は、「裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。」と規定している。
したがって、逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、37条の4本文所定の要件を具備している場合に限って、いつでも国選弁護人を付すことができる。
37条の4本文は、「裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。」と規定している。
したがって、逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、37条の4本文所定の要件を具備している場合に限って、いつでも国選弁護人を付すことができる。
総合メモ
第38条の2
条文
第38条の2(選任の効力の終期)
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
総合メモ
第38条の3
条文
第38条の3(弁護人の解任)
① 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなったとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
② 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
③ 弁護人を解任するに当たっては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
④ 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。
① 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなったとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
② 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
③ 弁護人を解任するに当たっては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
④ 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 1)
国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。
国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。
(正答)〇
(解説)
38条の3は、1項柱書において、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。」と規定し、4項において、「公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。」と規定している。また、38条の3以外に国選弁護人がその地位を離れることができるとする規定は存在しない。
したがって、国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。
38条の3は、1項柱書において、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。」と規定し、4項において、「公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。」と規定している。また、38条の3以外に国選弁護人がその地位を離れることができるとする規定は存在しない。
したがって、国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。
(R5 予備 第19問 オ)
国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることにより、自らその地位を離れることができる。
国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることにより、自らその地位を離れることができる。
(正答)✕
(解説)
38条の3は、1項柱書において、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。」と規定し、4項において、「公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。」と規定している。また、38条の3以外に国選弁護人がその地位を離れることができるとする規定は存在しない。
したがって、国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ても、自らその地位を離れることができない。
38条の3は、1項柱書において、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。」と規定し、4項において、「公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。」と規定している。また、38条の3以外に国選弁護人がその地位を離れることができるとする規定は存在しない。
したがって、国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ても、自らその地位を離れることができない。
総合メモ
第39条
条文
第39条(被告人・被疑者との接見交通)
① 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。
① 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。
過去問・解説
(H21 司法 第27問 ウ)
甲は、平成〇年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。この場合、5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
甲は、平成〇年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。この場合、5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
(正答)〇
(解説)
39条は、1項において、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定し、3項本文において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
そして、本肢においては、①事件は5月5日現在、すでに起訴されていることから、「公訴の提起前」に当たらず、①事件を理由に接見指定することはできない。また、②事件については、5月5日現在、未だ任意で取り調べが行われている段階なので、甲は「身体の拘束を受けている…被疑者」(1項)とはいえず、弁護士Bによる接見は「第1項の接見」(3項本文)に当たらない。そのため、②事件を理由に甲は接見指定することもできない。
したがって、5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
39条は、1項において、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定し、3項本文において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
そして、本肢においては、①事件は5月5日現在、すでに起訴されていることから、「公訴の提起前」に当たらず、①事件を理由に接見指定することはできない。また、②事件については、5月5日現在、未だ任意で取り調べが行われている段階なので、甲は「身体の拘束を受けている…被疑者」(1項)とはいえず、弁護士Bによる接見は「第1項の接見」(3項本文)に当たらない。そのため、②事件を理由に甲は接見指定することもできない。
したがって、5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
(H21 司法 第28問 ア)
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、裁判官からその接見を禁じられたときには、被疑者と接見することができない。
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、裁判官からその接見を禁じられたときには、被疑者と接見することができない。
(正答)✕
(解説)
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。そして、207条1項本文が準用している81条1項本文は、「裁判所は、…勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ…ることができる。」と規定している。そのため、弁護人は「第39条第1項に規定する者」に当たり、81条1項本文の適用がない。
したがって、弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができ、裁判官からその接見を禁じられることはない。
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。そして、207条1項本文が準用している81条1項本文は、「裁判所は、…勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ…ることができる。」と規定している。そのため、弁護人は「第39条第1項に規定する者」に当たり、81条1項本文の適用がない。
したがって、弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができ、裁判官からその接見を禁じられることはない。
(H22 司法 第25問 ウ)
被疑者甲の弁護人乙がする、G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見には、法令上の根拠がない。
被疑者甲の弁護人乙がする、G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見には、法令上の根拠がない。
(正答)✕
(解説)
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。
そして、本肢における甲は、G警察署の留置施設に勾留されていることから「身体の拘束を受けている…被疑者」に当たる。
したがって、被疑者甲の弁護人乙がする、G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見には、法令上の根拠がある。
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。
そして、本肢における甲は、G警察署の留置施設に勾留されていることから「身体の拘束を受けている…被疑者」に当たる。
したがって、被疑者甲の弁護人乙がする、G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見には、法令上の根拠がある。
(H22 司法 第26問 ウ)
身体の拘束を受けている被疑者については、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることから、検察官は、第1回の公判期日まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができる。
身体の拘束を受けている被疑者については、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることから、検察官は、第1回の公判期日まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができる。
(正答)✕
(解説)
39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
そして、第1回公判期日までの期間は「公訴の提起前」には当たらない。
したがって、身体の拘束を受けている被疑者について、検察官は、第1回の公判期日まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができない。
39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
そして、第1回公判期日までの期間は「公訴の提起前」には当たらない。
したがって、身体の拘束を受けている被疑者について、検察官は、第1回の公判期日まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができない。
(H22 司法 第26問 オ)
弁護人は、接見交通権を有しているので、被疑者と立会人なくして接見することができるが、物の授受については、意思や情報の伝達とは関係ないので、被疑者と物の授受をすることはできない。
弁護人は、接見交通権を有しているので、被疑者と立会人なくして接見することができるが、物の授受については、意思や情報の伝達とは関係ないので、被疑者と物の授受をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、接見交通権を有しているので、被疑者と立会人なくして接見することができ、被疑者と物の授受をすることもできる。
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、接見交通権を有しているので、被疑者と立会人なくして接見することができ、被疑者と物の授受をすることもできる。
(H24 予備 第16問 エ)
検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(正答)〇
(解説)
39条3項本文は、「検察官…は、…公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
そして、起訴前は「公訴の提起前」に当たるものの、起訴後は「公訴の提起後」に当たらない。
したがって、検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
39条3項本文は、「検察官…は、…公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
そして、起訴前は「公訴の提起前」に当たるものの、起訴後は「公訴の提起後」に当たらない。
したがって、検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(H24 司法 第25問 ウ)
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは、検察官の権限として認められていない。
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは、検察官の権限として認められていない。
(正答)〇
(解説)
39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。
(H26 予備 第25問 イ)
弁護士は、被疑者の弁護人に選任されない限り、逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
弁護士は、被疑者の弁護人に選任されない限り、逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
(正答)✕
(解説)
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。
したがって、弁護士は、被疑者の弁護人に選任されていなくとも、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者である限り、逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできる。
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。
したがって、弁護士は、被疑者の弁護人に選任されていなくとも、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者である限り、逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできる。
(H26 司法 第31問 ア)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。①その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
①の接見は、接見禁止の裁判を受けた被告人に対する接見であるので、立会人が付いた接見である。
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。①その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
①の接見は、接見禁止の裁判を受けた被告人に対する接見であるので、立会人が付いた接見である。
(正答)✕
(解説)
39条1項は、「身体の拘束を受けている被告人…は、弁護人…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。
そして本肢における甲は、勾留中であるので「身体の拘束を受けている被告人」に当たり、弁護人と立会人なくして接見することができる。
したがって、①の接見は、接見禁止の裁判を受けた被告人に対する接見であるが、立会人が付いていない接見である。
39条1項は、「身体の拘束を受けている被告人…は、弁護人…と立会人なくして接見…することができる。」と規定している。
そして本肢における甲は、勾留中であるので「身体の拘束を受けている被告人」に当たり、弁護人と立会人なくして接見することができる。
したがって、①の接見は、接見禁止の裁判を受けた被告人に対する接見であるが、立会人が付いていない接見である。
(R3 予備 第18問 ア)
鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
(正答)〇
(解説)
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人又は…弁護人となろうとする者…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定している。
そして、鑑定留置されている被疑者は「身体の拘束を受けている…被疑者」に当たる。
したがって、鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は、弁護人又は…弁護人となろうとする者…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定している。
そして、鑑定留置されている被疑者は「身体の拘束を受けている…被疑者」に当たる。
したがって、鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。