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期間

第55条

条文
第55条(期間の計算)
① 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
② 月及び年は、暦に従ってこれを計算する。
③ 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
過去問・解説
(H28 予備 第19問 ア)
公訴時効期間の満了日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これを期間に算入しない。

(正答)

(解説)
55条3項は、「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日…に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。」と規定している。
したがって、公訴時効期間の満了日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合においても、これを期間に算入する。
総合メモ