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被告人の召喚、勾引及び勾留
第58条
条文
第58条(勾引)
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 エ)
被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができるが、召喚を受けた証人については、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することはできない。
被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができるが、召喚を受けた証人については、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することはできない。
(正答)✕
(解説)
58条2号は、被告人を勾引できる場合の1つとして、「被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。」を掲げている。そして、152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。
したがって、被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができ、召喚を受けた証人についても、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけで勾引することができる。
58条2号は、被告人を勾引できる場合の1つとして、「被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。」を掲げている。そして、152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。
したがって、被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができ、召喚を受けた証人についても、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけで勾引することができる。
総合メモ
第60条
条文
第60条(勾留の理由、期間・期間の更新)
① 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
② 勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第89条第1号、第3号、第4号又は第6号にあたる場合を除いては、更新は、1回に限るものとする。
③ 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。
① 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
② 勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第89条第1号、第3号、第4号又は第6号にあたる場合を除いては、更新は、1回に限るものとする。
③ 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 ア)
勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
(正答)〇
(解説)
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、280条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定している。
そのため、第1回公判期日までは被告人の勾留に関する処分は裁判官が行う。
これに対して、207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」として、被疑者勾留に関する処分について、裁判官がこれを行うことを規定している。
したがって、勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、280条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定している。
そのため、第1回公判期日までは被告人の勾留に関する処分は裁判官が行う。
これに対して、207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」として、被疑者勾留に関する処分について、裁判官がこれを行うことを規定している。
したがって、勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
(H18 司法 第24問 イ)
被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であるが、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から1か月である。
被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であるが、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から1か月である。
(正答)✕
(解説)
208条は、1項において、「第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定し、2項前段において、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。」と規定している。そして、60条2項本文前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であり、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から2か月である。
208条は、1項において、「第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定し、2項前段において、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。」と規定している。そして、60条2項本文前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であり、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から2か月である。
(H19 司法 第22問 1)
刑事訴訟法第60条第1項第2号に定める「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の「罪証」とは、犯罪の成否に関する証拠を意味するので、犯罪の成立自体については、既に証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がなく、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合には、同号の要件を満たすことはない。
刑事訴訟法第60条第1項第2号に定める「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の「罪証」とは、犯罪の成否に関する証拠を意味するので、犯罪の成立自体については、既に証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がなく、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合には、同号の要件を満たすことはない。
(正答)✕
(解説)
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の対象となる事実とは、構成要件該当事実、違法性に関する事実、責任に関する事実が含まれ、さらに、重要な情状事実も含まれる(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されており、犯罪の動機に関する証拠は、重要な情状事実に関する証拠であることから、罪証隠滅の対象となる。
したがって、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合であっても、同号の要件を満たすことはある。
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の対象となる事実とは、構成要件該当事実、違法性に関する事実、責任に関する事実が含まれ、さらに、重要な情状事実も含まれる(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されており、犯罪の動機に関する証拠は、重要な情状事実に関する証拠であることから、罪証隠滅の対象となる。
したがって、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合であっても、同号の要件を満たすことはある。
(H19 司法 第22問 3)
検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができる。
検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、検察官に勾留請求権は認められていない。
したがって、検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができない。
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、検察官に勾留請求権は認められていない。
したがって、検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができない。
(H20 司法 第25問 1)
被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、現実にどこで起臥寝食しているかにかかわらず、住民票記載の住所が「定まった住居」に当たる。
被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、現実にどこで起臥寝食しているかにかかわらず、住民票記載の住所が「定まった住居」に当たる。
(正答)✕
(解説)
60条1項1号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が定まった住居を有しないとき。」を掲げている。
そして、この要件は、住居・居所が定まっていない場合を意味し実質的に判断され、本肢における住民票記載の住所は、それのみをもって「定まった住居」に当たるものではない。
したがって、被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、それのみをもって「定まった住居」に当たらない。
60条1項1号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が定まった住居を有しないとき。」を掲げている。
そして、この要件は、住居・居所が定まっていない場合を意味し実質的に判断され、本肢における住民票記載の住所は、それのみをもって「定まった住居」に当たるものではない。
したがって、被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、それのみをもって「定まった住居」に当たらない。
(H20 司法 第25問 2)
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図があれば足り、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることは必要ではない。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図があれば足り、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることは必要ではない。
(正答)✕
(解説)
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件については罪証隠滅の現実的可能性が認められることが必要である(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、証拠隠滅行為がなされたとき、罪証隠滅の効果が生じ得るものではない場合には罪証隠滅の現実的可能性が認められず、2号の要件を充足しない。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図のみならず、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることも必要である。
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件については罪証隠滅の現実的可能性が認められることが必要である(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、証拠隠滅行為がなされたとき、罪証隠滅の効果が生じ得るものではない場合には罪証隠滅の現実的可能性が認められず、2号の要件を充足しない。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図のみならず、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることも必要である。
(H20 司法 第25問 3)
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
(正答)〇
(解説)
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の方法は、被疑者が自ら行うのではなく、第三者と通じて行うおそれがある場合でもよい(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合であっても、2号に該当しうる。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の方法は、被疑者が自ら行うのではなく、第三者と通じて行うおそれがある場合でもよい(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合であっても、2号に該当しうる。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
(H20 司法 第25問 4)
相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じない。
相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じない。
(正答)✕
(解説)
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そのため、本肢における前者の場合、後者と比べて生活状況の不安定性が低い。
したがって、相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じる。
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そのため、本肢における前者の場合、後者と比べて生活状況の不安定性が低い。
したがって、相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じる。
(H20 司法 第25問 5)
罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であるが、被疑者に同種前科があることを「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に考慮することは許されない。
罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であるが、被疑者に同種前科があることを「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に考慮することは許されない。
(正答)✕
(解説)
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そして、罪責が重大であることは、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。また、同種前科がある場合、その事実が処罰に際して不利に働きうることなどから、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。
したがって、罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であり、被疑者に同種前科があることも「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情である。
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そして、罪責が重大であることは、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。また、同種前科がある場合、その事実が処罰に際して不利に働きうることなどから、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。
したがって、罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であり、被疑者に同種前科があることも「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情である。
(H21 司法 第24問 4)
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。
(正答)✕
(解説)
60条1項柱書は、「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」と規定している。そして、60条1項柱書は、207条によって被疑者の勾留についても準用されているため、60条1項各号のうちいずれかが認められれば勾留が可能となる。
そのため、本肢においては、被疑者が定まった住居を有する以上、同項1号該当性が否定されるものの、「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(2号)又は「被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(3号)が認められた場合においては、60条1項各号に該当することとなる。
したがって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときであっても、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときか、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者を勾留することができる。
60条1項柱書は、「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」と規定している。そして、60条1項柱書は、207条によって被疑者の勾留についても準用されているため、60条1項各号のうちいずれかが認められれば勾留が可能となる。
そのため、本肢においては、被疑者が定まった住居を有する以上、同項1号該当性が否定されるものの、「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(2号)又は「被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(3号)が認められた場合においては、60条1項各号に該当することとなる。
したがって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときであっても、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときか、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者を勾留することができる。
(H24 共通 第39問 イ)
被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられている。
207条1項本文が準用している60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられている。
(H25 共通 第23問 エ)
殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。
殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。
(正答)✕
(解説)
勾留されている者が起訴された場合、同一の事実で勾留される場合は、裁判官の裁判なしに被告人勾留が開始する(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版358頁)と解されている。
したがって、殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判は必要はない。
勾留されている者が起訴された場合、同一の事実で勾留される場合は、裁判官の裁判なしに被告人勾留が開始する(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版358頁)と解されている。
したがって、殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判は必要はない。
(H30 予備 第22問 ア)
裁判所は、検察官の請求がなければ、被告人を勾留することができない。
裁判所は、検察官の請求がなければ、被告人を勾留することができない。
(正答)✕
(解説)
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、被告人勾留は裁判所の職権により判断されるものである。
したがって、裁判所は、検察官の請求がなくとも、被告人を勾留することができる。
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、被告人勾留は裁判所の職権により判断されるものである。
したがって、裁判所は、検察官の請求がなくとも、被告人を勾留することができる。
(H30 予備 第22問 イ)
勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から1か月である。
勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から1か月である。
(正答)✕
(解説)
60条2項前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。
60条2項前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。
(R1 予備 第17問 エ)
30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文により準用されている60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
207条1項本文により準用されている60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
(R4 予備 第15問 オ)
裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
61条本文は、被告人の勾留における手続について、「被告人の勾留は、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定している。
これに対し、勾留期間の更新における手続については、このような規定は存在しない。
したがって、裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
61条本文は、被告人の勾留における手続について、「被告人の勾留は、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定している。
これに対し、勾留期間の更新における手続については、このような規定は存在しない。
したがって、裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
総合メモ
第61条
条文
第61条(勾留と被告事件の告知)
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 1)
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるので、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴かなければならない。
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるので、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴かなければならない。
(正答)✕
(解説)
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるものの、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く必要がない。
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるものの、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く必要がない。
(H25 共通 第27問 イ)
裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定しているにとどまり、勾留質問において、弁護人に立会権を認めている規定は存在しない。
したがって、裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人は立会いを求めることができない。
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定しているにとどまり、勾留質問において、弁護人に立会権を認めている規定は存在しない。
したがって、裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人は立会いを求めることができない。
(R4 予備 第15問 ア)
裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
207条1項本文が準用している61条は、「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(R4 予備 第15問 ウ)
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
したがって、裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
被疑者勾留されていた者が、その勾留の基礎となっていた被疑事実と同一の事実で起訴された場合、公訴提起をすれば、特段の手続きを要せず、被告人勾留が開始されるので、被疑者勾留が基礎と同時に自動的に被告人勾留に切り替わる。そのため、この場合には改めて勾留質問は実施されない(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版174頁)と解されている。
したがって、裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
総合メモ
第73条
条文
第73条(勾引状・勾留状執行の手続)
① 勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
② 勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
③ 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
第201条(逮捕状による逮捕の手続)
① 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
① 勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
② 勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
③ 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
第201条(逮捕状による逮捕の手続)
① 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第23問 2)
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
(正答)〇
(解説)
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。
したがって、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。
したがって、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
(H27 予備 第17問 オ)
捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときは、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができる。
捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときは、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができる。
(正答)✕
(解説)
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。しかし、捜索差押えにおいては、逮捕のように緊急執行を認める規定はない。
したがって、捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときであっても、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができない。
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。しかし、捜索差押えにおいては、逮捕のように緊急執行を認める規定はない。
したがって、捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときであっても、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができない。
(R1 予備 第18問 オ)
弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。
弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文は、被疑者の勾留について73条を準用しており、73条に関する刑事訴訟規則74条1項は「勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の交付を請求することができる。」と規定している。
そして、弁護人は、被疑者や被告人が行うことができる訴訟行為のうち代理に親しむものについては、特別の規定がなくとも、包括的代理権を行使することができると解されている。
したがって、弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することができる。
207条1項本文は、被疑者の勾留について73条を準用しており、73条に関する刑事訴訟規則74条1項は「勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の交付を請求することができる。」と規定している。
そして、弁護人は、被疑者や被告人が行うことができる訴訟行為のうち代理に親しむものについては、特別の規定がなくとも、包括的代理権を行使することができると解されている。
したがって、弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することができる。
(R3 予備 第15問 ア)
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ、以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ、以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
(正答)✕
(解説)
201条2項が準用している73条3項は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」と規定している。
したがって、逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができるが、以後できる限り速やかに被疑者に逮捕状を示さなければならない。
201条2項が準用している73条3項は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」と規定している。
したがって、逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができるが、以後できる限り速やかに被疑者に逮捕状を示さなければならない。
総合メモ
第81条
条文
第81条(接見交通の制限)
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
過去問・解説
(H23 共通 第38問 オ)
弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(正答)〇
(解説)
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、207条1項本文は、81条本文を準用しており、被疑者の勾留の場合においても、同様の規定が適用される。
したがって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、207条1項本文は、81条本文を準用しており、被疑者の勾留の場合においても、同様の規定が適用される。
したがって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(H30 予備 第22問 ウ)
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
(正答)✕
(解説)
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、弁護人は、「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができない。
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、弁護人は、「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができない。
(R1 予備 第18問 イ)
裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。
裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。
(正答)✕
(解説)
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、弁護人は、「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることはできない。
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、弁護人は、「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることはできない。
(R3 予備 第18問 オ)
裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
(正答)〇
(解説)
81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」と規定している。
そして、弁護人又は弁護人となろうとする者は「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」と規定している。
そして、弁護人又は弁護人となろうとする者は「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
(R4 予備 第19問 ア)
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」と規定している。
そして、弁護人又は弁護人となろうとする者は「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、弁護人は、接見禁止決定がされている場合においても、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができる。
207条1項本文が準用している81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」と規定している。
そして、弁護人又は弁護人となろうとする者は「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、弁護人は、接見禁止決定がされている場合においても、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができる。
総合メモ
第82条
条文
第82条(勾留理由開示の請求)
① 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
② 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
③ 前2項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があったとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
① 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
② 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
③ 前2項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があったとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 ウ)
勾留理由の開示は、勾留期間が長期に及ぶ可能性がある被告人の勾留に限って認められている。
勾留理由の開示は、勾留期間が長期に及ぶ可能性がある被告人の勾留に限って認められている。
(正答)✕
(解説)
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。そして、207条1項本文は、82条1項を準用しており、被疑者の勾留においても勾留理由の開示は認められる。
したがって、勾留理由の開示は、被告人の勾留だけでなく、被疑者の勾留についても認められている。
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。そして、207条1項本文は、82条1項を準用しており、被疑者の勾留においても勾留理由の開示は認められる。
したがって、勾留理由の開示は、被告人の勾留だけでなく、被疑者の勾留についても認められている。
(H20 司法 第26問 1)
被告人の勾留については、勾留の理由の開示を請求することはできない。
被告人の勾留については、勾留の理由の開示を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
したがって、被告人の勾留について、勾留の理由の開示を請求することはできる。
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
したがって、被告人の勾留について、勾留の理由の開示を請求することはできる。
(H20 司法 第26問 5)
勾留の執行停止により釈放されている被疑者であっても、勾留の理由の開示を請求することができる。
勾留の執行停止により釈放されている被疑者であっても、勾留の理由の開示を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
そして、勾留の執行停止により釈放されている被疑者は「勾留されている被疑者」に当たらない。
したがって、勾留の執行停止により釈放されている被疑者は、勾留の理由の開示を請求することができない。
207条1項本文が準用している82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
そして、勾留の執行停止により釈放されている被疑者は「勾留されている被疑者」に当たらない。
したがって、勾留の執行停止により釈放されている被疑者は、勾留の理由の開示を請求することができない。
(H23 共通 第38問 ウ)
勾留理由開示は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
勾留理由開示は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(正答)〇
(解説)
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
そして、207条1項本文は、82条1項を準用しており、被疑者の勾留においても勾留理由の開示は認められる。
したがって、勾留理由開示は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
そして、207条1項本文は、82条1項を準用しており、被疑者の勾留においても勾留理由の開示は認められる。
したがって、勾留理由開示は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(H24 予備 第16問 イ)
勾留理由開示の請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
勾留理由開示の請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(正答)✕
(解説)
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
そして、207条1項本文は、82条1項を準用しており、起訴前の勾留においても勾留理由の開示は認められる。
したがって、勾留理由開示の請求は、刑事訴訟法上、起訴前のみならず、起訴後においても認められている。
82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定している。
そして、207条1項本文は、82条1項を準用しており、起訴前の勾留においても勾留理由の開示は認められる。
したがって、勾留理由開示の請求は、刑事訴訟法上、起訴前のみならず、起訴後においても認められている。
(H26 予備 第25問 オ)
被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後であっても、弁護人の選任の効力が失われていない場合には、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。
被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後であっても、弁護人の選任の効力が失われていない場合には、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している82条は、1項において、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、2項において、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。」と規定している。
そして、勾留されていた被疑者が釈放された後では「勾留されている被疑者」に当たらない。
したがって、被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後では、弁護人の選任の効力が失われていない場合であっても、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができない。
207条1項本文が準用している82条は、1項において、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、2項において、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。」と規定している。
そして、勾留されていた被疑者が釈放された後では「勾留されている被疑者」に当たらない。
したがって、被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後では、弁護人の選任の効力が失われていない場合であっても、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができない。
(H30 予備 第16問 ア)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、被疑者及びその弁護人に限り請求することができる。
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、被疑者及びその弁護人に限り請求することができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している82条は、1項において、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、2項において、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示を請求できる者は、被疑者及びその弁護人に限られない。
207条1項本文が準用している82条は、1項において、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、2項において、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示を請求できる者は、被疑者及びその弁護人に限られない。
(R1 予備 第18問 エ)
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。
勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している82条は、1項において、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、2項において、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。
207条1項本文が準用している82条は、1項において、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、2項において、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。
総合メモ
第83条
条文
第83条(勾留の理由の開示)
① 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
② 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
③ 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によって出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
① 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
② 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
③ 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によって出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 2)
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
(正答)〇
(解説)
83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
(H25 共通 第27問 ウ)
裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している83条3項本文は、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しており、弁護人に立会権を認めている。
したがって、裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
207条1項本文が準用している83条3項本文は、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しており、弁護人に立会権を認めている。
したがって、裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
(H30 予備 第16問 イ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
207条1項本文が準用している83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
(H30 予備 第16問 ウ)
被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しないときは、勾留理由開示の法廷を開くことはできない。
被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しないときは、勾留理由開示の法廷を開くことはできない。
(正答)✕
(解説)
被疑者の勾留理由開示については、207条1項本文が準用している83条3項本文が、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しているのみであり、刑事訴訟法に検察官の出頭を必要としている規定は存在しない。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しなくとも、勾留理由開示の法廷を開くことはできる。
被疑者の勾留理由開示については、207条1項本文が準用している83条3項本文が、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しているのみであり、刑事訴訟法に検察官の出頭を必要としている規定は存在しない。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しなくとも、勾留理由開示の法廷を開くことはできる。
総合メモ
第84条
条文
第84条(勾留の理由の開示)
① 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
② 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
① 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
② 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 4)
被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることはできない。
被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることはできない。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している84条2項本文は、「検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。」と規定している。
したがって、被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることができる。
207条1項本文が準用している84条2項本文は、「検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。」と規定している。
したがって、被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることができる。
(H30 予備 第16問 エ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している84条1項は、「法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。」と規定している。
ここでいう「勾留の理由」とは、身体拘束の基礎となっている被疑事実と、60条1項各号所定の事由である(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版72頁)と解されている。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のみならず、60条1項各号所定の事由も告げなけれればならない。
207条1項本文が準用している84条1項は、「法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。」と規定している。
ここでいう「勾留の理由」とは、身体拘束の基礎となっている被疑事実と、60条1項各号所定の事由である(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版72頁)と解されている。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のみならず、60条1項各号所定の事由も告げなけれればならない。
(H30 予備 第16問 オ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。
被疑者の勾留理由開示について、勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している84条2項本文は、「検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。
207条1項本文が準用している84条2項本文は、「検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。
総合メモ
第87条
条文
第87条(勾留の取消し)
① 勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
① 勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第25問 カ)
起訴後における甲の勾留の取消請求には、法令上の根拠がない。
起訴後における甲の勾留の取消請求には、法令上の根拠がない。
(正答)✕
(解説)
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、起訴後における甲の勾留の取消請求には、法令上の根拠がある。
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、起訴後における甲の勾留の取消請求には、法令上の根拠がある。
(H23 共通 第38問 イ)
勾留の取消しは、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
勾留の取消しは、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(正答)〇
(解説)
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。そして、207条1項本文は、87条1項を準用しており、被疑者の勾留においても勾留の取消しは認められる。
したがって、勾留の取消しは、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。そして、207条1項本文は、87条1項を準用しており、被疑者の勾留においても勾留の取消しは認められる。
したがって、勾留の取消しは、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(H24 予備 第16問 ア)
勾留の取消し請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
勾留の取消し請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(正答)✕
(解説)
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。
そして、207条1項本文は、87条1項を準用しており、起訴前においても勾留の取消しは認められる。
したがって、勾留の取消し請求は、刑事訴訟法上、起訴前のみならず、起訴後においても認められている。
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。
そして、207条1項本文は、87条1項を準用しており、起訴前においても勾留の取消しは認められる。
したがって、勾留の取消し請求は、刑事訴訟法上、起訴前のみならず、起訴後においても認められている。
(H29 予備 第20問 エ)
第1回公判期日後、勾留の必要がなくなったとき、検察官は、裁判所に対し、被告人の勾留の取消しを請求することができる。
第1回公判期日後、勾留の必要がなくなったとき、検察官は、裁判所に対し、被告人の勾留の取消しを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、…の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、勾留の必要がなくなったとき、検察官は、裁判所に対し、被告人の勾留の取消しを請求することができる。
87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、…の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、勾留の必要がなくなったとき、検察官は、裁判所に対し、被告人の勾留の取消しを請求することができる。
総合メモ
第88条
条文
第88条(保釈の請求)
① 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
① 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 エ)
保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
(H18 司法 第29問 4)
弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。そして、41条は、「弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。」と規定しており、88条1項の規定は「特別の定」に当たる(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版371頁)と解されている。
したがって、弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。そして、41条は、「弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。」と規定しており、88条1項の規定は「特別の定」に当たる(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版371頁)と解されている。
したがって、弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
(H23 共通 第38問 ア)
保釈は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
保釈は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(正答)✕
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈は、被告人の勾留についてのみ刑事訴訟法上認められており、被疑者の勾留については刑事訴訟法上認められていない。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈は、被告人の勾留についてのみ刑事訴訟法上認められており、被疑者の勾留については刑事訴訟法上認められていない。
(H24 予備 第16問 ウ)
保釈の請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
保釈の請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(正答)✕
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、起訴前について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の請求は、起訴後においては刑事訴訟法上認められており、起訴前においては刑事訴訟法上認められていない
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、起訴前について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の請求は、起訴後においては刑事訴訟法上認められており、起訴前においては刑事訴訟法上認められていない
(H25 共通 第29問 オ)
勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
(H26 共通 第38問 ア)
保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
(正答)✕
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみではない。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみではない。
(H29 予備 第20問 ウ)
第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人…の…配偶者、…は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
88条1項は、「勾留されている被告人…の…配偶者、…は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
総合メモ
第89条
条文
第89条(必要的保釈)
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
過去問・解説
(H19 司法 第23問 1)
殺人罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
殺人罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(正答)〇
(解説)
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、刑法199条は、殺人罪の法定刑について、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」と規定している。そのため、殺人罪の場合、89条1号に当たることになる。
したがって、殺人罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、刑法199条は、殺人罪の法定刑について、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」と規定している。そのため、殺人罪の場合、89条1号に当たることになる。
したがって、殺人罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(H19 司法 第23問 2)
傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に殺人罪で有期拘禁刑の実刑判決を受けた前科がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に殺人罪で有期拘禁刑の実刑判決を受けた前科がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(正答)〇
(解説)
89条2号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」を掲げている。そして、刑法199条は、殺人罪の法定刑につき、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」と規定している。
本肢における甲は殺人罪で有期拘禁刑の実刑判決を受けているため、89条2号に当たることになる。
したがって、傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に殺人罪で有期拘禁刑の実刑判決を受けた前科がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
89条2号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」を掲げている。そして、刑法199条は、殺人罪の法定刑につき、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」と規定している。
本肢における甲は殺人罪で有期拘禁刑の実刑判決を受けているため、89条2号に当たることになる。
したがって、傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に殺人罪で有期拘禁刑の実刑判決を受けた前科がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(H19 司法 第23問 3)
傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(正答)✕
(解説)
89条各号は、保釈が必要とならない場合を掲げているものの、「逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合」は掲げられていない。
したがって、傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した際、甲に逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、裁判所は、89条による保釈を許可することができる。
89条各号は、保釈が必要とならない場合を掲げているものの、「逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合」は掲げられていない。
したがって、傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した際、甲に逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、裁判所は、89条による保釈を許可することができる。
(H19 司法 第23問 4)
被害者を乙とする傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
被害者を乙とする傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(正答)〇
(解説)
89条5号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、89条5号に当たることになる。
したがって、被害者を乙とする傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
89条5号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、89条5号に当たることになる。
したがって、被害者を乙とする傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(H19 司法 第23問 5)
傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲が定まった住居を有しない場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲が定まった住居を有しない場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(正答)〇
(解説)
89条6号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人の氏名又は住居が分からないとき。」を掲げている。
そして、甲が定まった住居を有しない場合、89条6号に当たることになる。
したがって、傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲が定まった住居を有しない場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
89条6号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人の氏名又は住居が分からないとき。」を掲げている。
そして、甲が定まった住居を有しない場合、89条6号に当たることになる。
したがって、傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲が定まった住居を有しない場合、裁判所は、89条による保釈を許可することはできない。
(H22 司法 第27問 ウ)
裁判所は、被告人から保釈の請求があった場合において、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、保釈を許すことができない。
裁判所は、被告人から保釈の請求があった場合において、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、保釈を許すことができない。
(正答)✕
(解説)
89条4号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を掲げている。そして、被告人に罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、89条4号に当たることになる。
他方、90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。
したがって、裁判所は、被告人から保釈の請求があった場合において、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときであっても、保釈を許すことができる。
89条4号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を掲げている。そして、被告人に罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、89条4号に当たることになる。
他方、90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。
したがって、裁判所は、被告人から保釈の請求があった場合において、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときであっても、保釈を許すことができる。
(H23 司法 第28問 甲)
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
甲には、明らかに権利保釈は認められない。
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
甲には、明らかに権利保釈は認められない。
(正答)✕
(解説)
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、刑法130条前段は、住居侵入罪の法定刑について、「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」と規定し、刑法235条は、窃盗罪の法定刑について、「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と規定しており、刑事訴訟法89条1号に当たらない。
さらに、同条2号は、保釈が必要とはならない場合の1つとして、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」を掲げている。
そして、刑法246条は、詐欺罪の法定刑につき、「10年以下の拘禁刑」と規定しており、89条2号に当たらない。また、89条3号ないし6号に当たる事情はない。
したがって、甲に権利保釈は認められ得る。
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、刑法130条前段は、住居侵入罪の法定刑について、「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」と規定し、刑法235条は、窃盗罪の法定刑について、「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と規定しており、刑事訴訟法89条1号に当たらない。
さらに、同条2号は、保釈が必要とはならない場合の1つとして、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」を掲げている。
そして、刑法246条は、詐欺罪の法定刑につき、「10年以下の拘禁刑」と規定しており、89条2号に当たらない。また、89条3号ないし6号に当たる事情はない。
したがって、甲に権利保釈は認められ得る。
(H23 司法 第28問 乙)
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
乙には、明らかに権利保釈は認められない。
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
乙には、明らかに権利保釈は認められない。
(正答)〇
(解説)
89条2号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」を掲げている。
そして、刑法240条前段は、強盗致傷罪の法定刑について、「無期又は6年以上の拘禁刑」と規定しており、89条2号に当たる。
したがって、乙には、明らかに権利保釈は認められない。
89条2号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」を掲げている。
そして、刑法240条前段は、強盗致傷罪の法定刑について、「無期又は6年以上の拘禁刑」と規定しており、89条2号に当たる。
したがって、乙には、明らかに権利保釈は認められない。
(H23 司法 第28問 丙)
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
丙には、明らかに権利保釈は認められない。
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
丙には、明らかに権利保釈は認められない。
(正答)〇
(解説)
89条3号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、暴力行為等処罰に関する法律1条の3は、「常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス」と規定している。本肢における丙はH市内で連続して車のタイヤをパンクさせており、常習として器物損害罪(刑法261条)を犯したものとして、丙には暴力行為等処罰に関する法律1条の3の罪が成立する。そのため、89条3号に当たる。
したがって、丙には、明らかに権利保釈は認められない。
89条3号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、暴力行為等処罰に関する法律1条の3は、「常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス」と規定している。本肢における丙はH市内で連続して車のタイヤをパンクさせており、常習として器物損害罪(刑法261条)を犯したものとして、丙には暴力行為等処罰に関する法律1条の3の罪が成立する。そのため、89条3号に当たる。
したがって、丙には、明らかに権利保釈は認められない。
(H23 司法 第28問 丁)
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
丁には、明らかに権利保釈は認められない。
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
丁には、明らかに権利保釈は認められない。
(正答)〇
(解説)
89条6号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人の氏名又は住居が分からないとき。」を掲げている。
そして、丁は住居不定であるので、89条6号に当たることになる。
したがって、丁には、明らかに権利保釈は認められない。
89条6号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人の氏名又は住居が分からないとき。」を掲げている。
そして、丁は住居不定であるので、89条6号に当たることになる。
したがって、丁には、明らかに権利保釈は認められない。
(H23 司法 第28問 戊)
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
戊には、明らかに権利保釈は認められない。
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
戊には、明らかに権利保釈は認められない。
(正答)✕
(解説)
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。
ここでいう「罪を犯したものであるとき」とは、現にその罪の訴因で起訴されていることを意味する(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版363頁)と解されている。
そして、刑法204条は、傷害罪の法定刑につき、「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と規定しており、89条1号には当たらない。また、89条2号ないし6号に当たる事情はない。
したがって、戊には権利保釈が認められ得る。
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。
ここでいう「罪を犯したものであるとき」とは、現にその罪の訴因で起訴されていることを意味する(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版363頁)と解されている。
そして、刑法204条は、傷害罪の法定刑につき、「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と規定しており、89条1号には当たらない。また、89条2号ないし6号に当たる事情はない。
したがって、戊には権利保釈が認められ得る。
(H24 司法 第27問 イ)
定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合、被告人から保釈の請求があったときは、裁判所は保釈を許さなければならない。
定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合、被告人から保釈の請求があったときは、裁判所は保釈を許さなければならない。
(正答)✕
(解説)
89条6号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人の氏名又は住居が分からないとき。」を掲げている。
本肢における被告人は、定まった住居を有するので、89条6号には当たらない。しかし、保釈が必要とはならない事由は、89条各号に他にも掲げられており、被告人が定まった住居を有することから直ちに権利保釈が認められることにはならない。
したがって、定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合、被告人から保釈の請求があったときは、裁判所は保釈を許さなければならないというわけではない。
89条6号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人の氏名又は住居が分からないとき。」を掲げている。
本肢における被告人は、定まった住居を有するので、89条6号には当たらない。しかし、保釈が必要とはならない事由は、89条各号に他にも掲げられており、被告人が定まった住居を有することから直ちに権利保釈が認められることにはならない。
したがって、定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合、被告人から保釈の請求があったときは、裁判所は保釈を許さなければならないというわけではない。
(H25 共通 第29問 イ)
裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは拘禁刑に当たる罪」に該当するから、保釈は認められない。
裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは拘禁刑に当たる罪」に該当するから、保釈は認められない。
(正答)✕
(解説)
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。
そして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は、裁判員裁判対象事件として、「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件」(同法2条1項1号)、「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」(同法2条1項2号)を掲げている。ここでいう「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」とは、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪…に係る事件」を指す。
そのため、裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法89条1号に当たる。もっとも、刑事訴訟法90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。
したがって、裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは拘禁刑に当たる罪」に該当するが、保釈は認められ得る。
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。
そして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は、裁判員裁判対象事件として、「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件」(同法2条1項1号)、「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」(同法2条1項2号)を掲げている。ここでいう「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」とは、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪…に係る事件」を指す。
そのため、裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法89条1号に当たる。もっとも、刑事訴訟法90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。
したがって、裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは拘禁刑に当たる罪」に該当するが、保釈は認められ得る。
(H26 共通 第38問 ウ)
裁判所は、第1審の公判審理中に保釈の請求があったときは、刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて、保釈を許さなければならない。
裁判所は、第1審の公判審理中に保釈の請求があったときは、刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて、保釈を許さなければならない。
(正答)〇
(解説)
89条各号は、権利保釈の例外として、保釈が必要とならない場合を掲げている。
したがって、裁判所は、第1審の公判審理中に保釈の請求があったときは、刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて、保釈を許さなければならない。
89条各号は、権利保釈の例外として、保釈が必要とならない場合を掲げている。
したがって、裁判所は、第1審の公判審理中に保釈の請求があったときは、刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて、保釈を許さなければならない。
(H26 司法 第39問 エ)
外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合でも、同被告人の保釈を許すことは違法ではない。
外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合でも、同被告人の保釈を許すことは違法ではない。
(正答)〇
(解説)
89条各号は、保釈が必要とならない場合を掲げているものの、「外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合」は掲げられていない。
したがって、外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合でも、同被告人の保釈を許すことは違法ではない。
89条各号は、保釈が必要とならない場合を掲げているものの、「外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合」は掲げられていない。
したがって、外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合でも、同被告人の保釈を許すことは違法ではない。
(H27 予備 第25問 イ)
殺人の公訴事実により勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
殺人の公訴事実により勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
(正答)〇
(解説)
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、刑法199条は、殺人罪の法定刑について、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」と規定している。そのため、殺人罪の場合、89条1号に当たり、89条1号による保釈は許されない。もっとも、90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。また、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」と規定し、義務的保釈を認めている。
したがって、殺人の公訴事実により勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
89条1号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」を掲げている。そして、刑法199条は、殺人罪の法定刑について、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」と規定している。そのため、殺人罪の場合、89条1号に当たり、89条1号による保釈は許されない。もっとも、90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。また、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」と規定し、義務的保釈を認めている。
したがって、殺人の公訴事実により勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
(H27 予備 第25問 ウ)
逃亡のおそれがある勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
逃亡のおそれがある勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
(正答)〇
(解説)
89条各号は、保釈が必要とならない場合を掲げているものの、「逃亡のおそれがある場合」は掲げられていない。90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。他にも、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」と規定し、義務的保釈を認めている。
したがって、逃亡のおそれがある勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
89条各号は、保釈が必要とならない場合を掲げているものの、「逃亡のおそれがある場合」は掲げられていない。90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。他にも、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」と規定し、義務的保釈を認めている。
したがって、逃亡のおそれがある勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
(H27 予備 第25問 エ)
保釈の請求がないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
保釈の請求がないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
(正答)〇
(解説)
90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、…職権で、…保釈を許さなければならない。」と規定している。
したがって、保釈の請求がないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、…職権で、…保釈を許さなければならない。」と規定している。
したがって、保釈の請求がないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
(H30 予備 第22問 エ)
勾留されている被告人につき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、保釈は一切許されない。
勾留されている被告人につき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、保釈は一切許されない。
(正答)✕
(解説)
89条4号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を掲げている。そのため、被告人に罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、89条4号に当たり、権利保釈による保釈はできない。
もっとも、90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。また、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」と規定し、義務的保釈を認めている。
したがって、勾留されている被告人につき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときであっても、保釈は許される場合っがある。
89条4号は、保釈が必要とならない場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を掲げている。そのため、被告人に罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、89条4号に当たり、権利保釈による保釈はできない。
もっとも、90条は、「裁判所は、…適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定し、職権での裁量保釈を認めている。また、91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」と規定し、義務的保釈を認めている。
したがって、勾留されている被告人につき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときであっても、保釈は許される場合っがある。
(R3 予備 第20問 イ)
必要的保釈(権利保釈)の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
必要的保釈(権利保釈)の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
(正答)✕
(解説)
89条1号ないし3号は、保釈が必要とならない場合として、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」(1号)「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」(2号)「被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」(3号)を掲げている。
したがって、必要的保釈(権利保釈)の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はある。
89条1号ないし3号は、保釈が必要とならない場合として、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」(1号)「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」(2号)「被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」(3号)を掲げている。
したがって、必要的保釈(権利保釈)の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はある。
総合メモ
第90条
条文
第90条(職権保釈)
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
総合メモ
第92条
条文
第92条(保釈と検察官の意見)
① 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
② 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
① 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
② 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第27問 ア)
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
(H24 司法 第27問 ア)
裁判所は、保釈を許す場合だけでなく、保釈の請求を却下する場合にも、検察官の意見を聴かなければならない。
裁判所は、保釈を許す場合だけでなく、保釈の請求を却下する場合にも、検察官の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、保釈を許す場合だけでなく、保釈の請求を却下する場合にも、検察官の意見を聴かなければならない。
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、保釈を許す場合だけでなく、保釈の請求を却下する場合にも、検察官の意見を聴かなければならない。
(H27 予備 第25問 オ)
意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
したがって、意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許されない。
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
したがって、意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許されない。
(H29 予備 第20問 ア)
第1回公判期日後、裁判所は、保釈を許すときには、検察官の意見を聴かなければならないが、保釈の請求を却下するときには、検察官の意見を聴かなくてもよい。
第1回公判期日後、裁判所は、保釈を許すときには、検察官の意見を聴かなければならないが、保釈の請求を却下するときには、検察官の意見を聴かなくてもよい。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、裁判所は、保釈を許すときだけでなく、保釈の請求を却下するときにも、検察官の意見を聴かなければならない。
92条1項は、「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、裁判所は、保釈を許すときだけでなく、保釈の請求を却下するときにも、検察官の意見を聴かなければならない。
総合メモ
第93条
条文
第93条(保証金、保釈の条件)
① 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
② 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③ 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
④ 裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。
⑤ 前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。
⑥ 第4項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。
⑦ 裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。
⑧ 裁判所は、第4項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなったと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
① 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
② 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③ 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
④ 裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。
⑤ 前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。
⑥ 第4項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。
⑦ 裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。
⑧ 裁判所は、第4項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなったと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第27問 オ)
裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができない。
裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができない。
(正答)✕
(解説)
93条3項は、「保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができる。
93条3項は、「保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができる。
(H24 司法 第27問 ウ)
裁判所は保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときは、保証金額を定めないことができる。
裁判所は保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときは、保証金額を定めないことができる。
(正答)✕
(解説)
93条1項は、「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときであっても、保証金額を定めないことはできない。
93条1項は、「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときであっても、保証金額を定めないことはできない。
(H26 共通 第29問 ア)
裁判所は、犯罪の性質や情状によっては、保証金額を定めずに保釈を許可することができる。
裁判所は、犯罪の性質や情状によっては、保証金額を定めずに保釈を許可することができる。
(正答)✕
(解説)
93条1項は、「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない」と規定している。
したがって、裁判所は、犯罪の性質や情状によっても、保証金額を定めずに保釈を許可することができない。
93条1項は、「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない」と規定している。
したがって、裁判所は、犯罪の性質や情状によっても、保証金額を定めずに保釈を許可することができない。
総合メモ
第94条
条文
第94条(保釈の手続)
① 保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。
② 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
③ 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
① 保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。
② 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
③ 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
総合メモ
第95条
条文
第95条(勾留の執行停止)
① 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
② 前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。
③ 前項の期間を指定するに当たっては、その終期を日時をもって指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。
④ 裁判所は、必要と認めるときは、第2項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
⑤ 裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなったと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
⑥ 第93条第4項から第8項までの規定は、第1項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。
① 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
② 前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。
③ 前項の期間を指定するに当たっては、その終期を日時をもって指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。
④ 裁判所は、必要と認めるときは、第2項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
⑤ 裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなったと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
⑥ 第93条第4項から第8項までの規定は、第1項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第38問 カ)
勾留の執行停止については、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
勾留の執行停止については、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(正答)〇
(解説)
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定している。そして、207条1項本文は、95条1項前段を準用しており、被疑者の勾留においても勾留の執行停止は認められる。
したがって、勾留の執行停止については、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定している。そして、207条1項本文は、95条1項前段を準用しており、被疑者の勾留においても勾留の執行停止は認められる。
したがって、勾留の執行停止については、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(H24 共通 第22問 オ)
被疑者勾留の場面において、検察官は、適当と認めるときは、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができる。
被疑者勾留の場面において、検察官は、適当と認めるときは、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、…勾留の執行を停止することができる。」と規定している。
そのため、検察官には勾留を停止する権限がない。
したがって、検察官は、適当と認めるときであっても、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができない。
207条1項本文が準用している95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、…勾留の執行を停止することができる。」と規定している。
そのため、検察官には勾留を停止する権限がない。
したがって、検察官は、適当と認めるときであっても、検察官自らの裁量により、勾留の執行を停止することができない。
(H29 予備 第20問 オ)
第1回公判期日後、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。
第1回公判期日後、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定している。
そのため、勾留の執行停止は職権によってのみ行われるものであり、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合であっても、それは職権の発動を促すに過ぎない。
したがって、第1回公判期日後、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をする必要はない。
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定している。
そのため、勾留の執行停止は職権によってのみ行われるものであり、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合であっても、それは職権の発動を促すに過ぎない。
したがって、第1回公判期日後、被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をする必要はない。
(R3 予備 第20問 ウ)
勾留の執行停止の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
勾留の執行停止の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
(正答)〇
(解説)
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定しており、法定刑については何ら要求していない。
したがって、勾留の執行停止の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
95条1項前段は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定しており、法定刑については何ら要求していない。
したがって、勾留の執行停止の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
総合メモ
第96条
条文
第96条(保釈等の取消し、保証金の没取)
① 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が、正当な理由がなく前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
② 前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
③ 保釈を取り消された者が、第98条の2の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様とする。
④ 拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
⑤ 前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
⑥ 保釈を取り消された者が、第98条の2の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しない場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。ただし、第4項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りでない。
⑦ 保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第343条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。第98条の17第1項第2号及び第4号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭しないときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
① 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が、正当な理由がなく前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
② 前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
③ 保釈を取り消された者が、第98条の2の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様とする。
④ 拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
⑤ 前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
⑥ 保釈を取り消された者が、第98条の2の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しない場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。ただし、第4項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りでない。
⑦ 保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第343条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。第98条の17第1項第2号及び第4号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭しないときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 オ)
保釈保証金の没取決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
保釈保証金の没取決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(正答)〇
(解説)
96条は、4項において、「拘禁刑以上の刑に処する判決…の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。」と規定し、5項において、「前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。」と規定している。
したがって、保釈保証金の没取決定の可否は、法定刑によって法律上その結論が異なることになる。
96条は、4項において、「拘禁刑以上の刑に処する判決…の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。」と規定し、5項において、「前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。」と規定している。
したがって、保釈保証金の没取決定の可否は、法定刑によって法律上その結論が異なることになる。
(H22 司法 第27問 イ)
裁判所は、検察官の請求がなくても、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときには、保釈を取り消すことができる。
裁判所は、検察官の請求がなくても、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときには、保釈を取り消すことができる。
(正答)〇
(解説)
96条1項は、柱書において、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、…決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。」と規定し、2号において、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
したがって、裁判所は、検察官の請求がなくても、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときには、保釈を取り消すことができる。
96条1項は、柱書において、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、…決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。」と規定し、2号において、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
したがって、裁判所は、検察官の請求がなくても、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときには、保釈を取り消すことができる。
(H25 共通 第29問 エ)
裁判所は、保釈中に被告人が他の罪を犯した場合、保釈を取り消さなければならない。
裁判所は、保釈中に被告人が他の罪を犯した場合、保釈を取り消さなければならない。
(正答)✕
(解説)
96条1項各号は、保釈の取り消しが必要となる場合について掲げているものの、「被告人が他の罪を犯したこと」は掲げられていない。
したがって、裁判所は、保釈中に被告人が他の罪を犯した場合においても、保釈を取り消す必要はない。
96条1項各号は、保釈の取り消しが必要となる場合について掲げているものの、「被告人が他の罪を犯したこと」は掲げられていない。
したがって、裁判所は、保釈中に被告人が他の罪を犯した場合においても、保釈を取り消す必要はない。
(H29 予備 第20問 イ)
第1回公判期日後、裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。
第1回公判期日後、裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。
(正答)〇
(解説)
96条1項柱書は、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、…決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。
96条1項柱書は、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、…決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。