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押収及び捜索
第102条
条文
第102条(捜索)
① 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
① 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第28問 ア)
被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
(正答)〇
(解説)
102条2項は、「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
102条2項は、「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
(H29 予備 第17問 エ)
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
(正答)〇
(解説)
捜索差押許可状による身体捜索の範囲は、身体そのものの外、着衣を含み、または身体は外表だけでなくその内部についても及ぶ。そのため、下着の中を捜索するにとどまる場合には、検証としての身体検査の性質を有しているとはいえない。
したがって、捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
捜索差押許可状による身体捜索の範囲は、身体そのものの外、着衣を含み、または身体は外表だけでなくその内部についても及ぶ。そのため、下着の中を捜索するにとどまる場合には、検証としての身体検査の性質を有しているとはいえない。
したがって、捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
総合メモ
第110条
条文
第110条(執行の方式)
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第24問 ア)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には、甲に捜索差押許可状を呈示していない以上、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には、甲に捜索差押許可状を呈示していない以上、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
(正答)✕
(解説)
110条は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって司法警察員がする捜索等にも準用されている。甲の妻Aは「処分を受ける者」に当たるところ、令状の呈示はなされている。
したがって、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合、甲に捜索差押許可状を呈示していなくとも、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは適法である。
110条は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって司法警察員がする捜索等にも準用されている。甲の妻Aは「処分を受ける者」に当たるところ、令状の呈示はなされている。
したがって、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合、甲に捜索差押許可状を呈示していなくとも、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは適法である。
総合メモ
第110条の2
条文
第110条の2(電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
過去問・解説
(H26 司法 第25問 ウ)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
(正答)〇
(解説)
110条の2は、柱書前段において、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。」を掲げている。そして、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
110条の2は、柱書前段において、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。」を掲げている。そして、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
総合メモ
第111条の2
条文
第111条の2(創作・差押えの際の協力要請)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
過去問・解説
(H26 年司法 第25問 エ)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
111条の2前段は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
111条の2前段は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
総合メモ
第112条
条文
第112条(執行中の出入禁止)
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
② 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
② 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第28問 イ)
甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
(正答)〇
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
(H23 司法 第24問 イ)
捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
(正答)〇
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
(R2 予備 第16問 ア)
司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
(正答)〇
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
(R6 予備 第22問 イ)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、②Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、②Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
(正答)✕
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、Aは甲宅の居住者であるが、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは適法である。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、Aは甲宅の居住者であるが、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは適法である。
総合メモ
第113条
条文
第113条(当事者の立合い)
① 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
② 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
③ 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
① 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
② 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
③ 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
過去問・解説
(H23 予備 第16問 イ)
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知しなければならない。
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知しなければならない。
(正答)✕
(解説)
113条2項本文は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知する必要はない。
113条2項本文は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知する必要はない。
(H25 共通 第27問 ア)
警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができない。
(H25 共通 第27問 オ)
裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
113条1項本文は、「被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。そして、142条は、「第101条の2から第114条まで、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
113条1項本文は、「被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。そして、142条は、「第101条の2から第114条まで、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(H26 司法 第26問 オ)
裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する。
裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有しない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有しない。
(H27 予備 第17問 エ)
公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ずしも弁護人を立ち会わせる必要はない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ずしも弁護人を立ち会わせる必要はない。
(H30 予備 第18問 イ)
弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
(正答)〇
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
総合メモ
第114条
条文
第114条(責任者の立会い)
① 公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
② 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
②〜⑦ 略
① 公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
② 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
②〜⑦ 略
過去問・解説
(H23 予備 第16問 ア)
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても、被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても、被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
(正答)✕
(解説)
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
被疑者の同居人である妻は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。そして、立会人が既にいる場合に、さらに住居主を立ち会わることは条文上要求されていない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であれば、被疑者をこれに立ち会わせる必要はない。
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
被疑者の同居人である妻は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。そして、立会人が既にいる場合に、さらに住居主を立ち会わることは条文上要求されていない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であれば、被疑者をこれに立ち会わせる必要はない。
(H23 予備 第16問 エ)
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
(正答)〇
(解説)
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
アパートの管理人は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
アパートの管理人は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
(H25 司法 第24問 イ)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
(正答)〇
(解説)
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
(R6 予備 第22問 ア)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、①日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、①日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
(正答)〇
(解説)
114条2項は、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
114条2項は、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
総合メモ
第116条
条文
第116条(時刻の制限)
① 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
② 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
① 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
② 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
過去問・解説
(H23 予備 第16問 ウ)
司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
(正答)〇
(解説)
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
(R1 予備 第15問 ウ)
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときは、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときは、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
(正答)✕
(解説)
116条1項は「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定しており、本規定は、222条3項によって検察官等の捜査機関がする捜索等についても準用されている。
そして、急速を要するときは令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときであっても、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなければ、日没後にその住居に入り捜索をすることができない。
116条1項は「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定しており、本規定は、222条3項によって検察官等の捜査機関がする捜索等についても準用されている。
そして、急速を要するときは令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときであっても、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなければ、日没後にその住居に入り捜索をすることができない。
(R2 予備 第16問 ウ)
司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
(正答)〇
(解説)
116条は、1項において、「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定し、2項において、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」と規定している。
そして、これらの規定は、222条3項によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
116条は、1項において、「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定し、2項において、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」と規定している。
そして、これらの規定は、222条3項によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
(R6 予備 第22問 エ)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、 日没後に捜索を継続することは違法である。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、 日没後に捜索を継続することは違法である。
(正答)✕
(解説)
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員等がする捜索についても準用されている。
そして、Xは日没前から捜索に着手している。
したがって、④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなくとも、 日没後に捜索を継続することは適法である。
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員等がする捜索についても準用されている。
そして、Xは日没前から捜索に着手している。
したがって、④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなくとも、 日没後に捜索を継続することは適法である。