第99条(差押え、提出命令)
① 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
② 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③ 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
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短答条文
押収及び捜索
第99条
第99条の2
条文
第99条の2(記録命令付差押え)
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
過去問・解説
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第100条
条文
第100条(郵便物等の押収)
① 裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。
② 前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。
③ 前2項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。
① 裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。
② 前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。
③ 前2項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。
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第101条
条文
第101条(領置)
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
過去問・解説
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第102条
条文
第102条(捜索)
① 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
① 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第28問 ア)
被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
(正答)〇
(解説)
102条2項は、「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
102条2項は、「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
(H29 予備 第17問 エ)
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
(正答)〇
(解説)
捜索差押許可状による身体捜索の範囲は、身体そのものの外、着衣を含み、または身体は外表だけでなくその内部についても及ぶ。そのため、下着の中を捜索するにとどまる場合には、検証としての身体検査の性質を有しているとはいえない。
したがって、捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
捜索差押許可状による身体捜索の範囲は、身体そのものの外、着衣を含み、または身体は外表だけでなくその内部についても及ぶ。そのため、下着の中を捜索するにとどまる場合には、検証としての身体検査の性質を有しているとはいえない。
したがって、捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。
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第103条
条文
第103条(公務上秘密と押収)
公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
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第104条
条文
第104条(同前)
① 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第1号に掲げる者についてはその院、第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
② 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
① 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第1号に掲げる者についてはその院、第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
② 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
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第105条
条文
第105条(業務上秘密と押収)
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
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第106条
条文
第106条(令状)
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
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第107条
条文
第107条(差押状・記録命令付差押状・捜索状の方式)
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
② 第99条第2項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
③ 第64条第2項の規定は、第1項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用する。
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
② 第99条第2項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
③ 第64条第2項の規定は、第1項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用する。
過去問・解説
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第108条
条文
第108条(差押状・記録命令付差押状・捜索状の執行)
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
② 裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
③ 前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
④ 第71条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
② 裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
③ 前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
④ 第71条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。
過去問・解説
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第109条
条文
第109条(執行の補助)
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
過去問・解説
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第110条
条文
第110条(執行の方式)
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第24問 ア)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には、甲に捜索差押許可状を呈示していない以上、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には、甲に捜索差押許可状を呈示していない以上、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
(正答)✕
(解説)
110条は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって司法警察員がする捜索等にも準用されている。甲の妻Aは「処分を受ける者」に当たるところ、令状の呈示はなされている。
したがって、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合、甲に捜索差押許可状を呈示していなくとも、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは適法である。
110条は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。」と規定しており、本規定は222条1項本文によって司法警察員がする捜索等にも準用されている。甲の妻Aは「処分を受ける者」に当たるところ、令状の呈示はなされている。
したがって、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合、甲に捜索差押許可状を呈示していなくとも、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは適法である。
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第110条の2
条文
第110条の2(電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
過去問・解説
(H26 司法 第25問 ウ)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
(正答)〇
(解説)
110条の2は、柱書前段において、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。」を掲げている。そして、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
110条の2は、柱書前段において、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。」を掲げている。そして、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。
総合メモ
第111条
条文
第111条(押収捜索と必要な処分)
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
② 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
② 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
過去問・解説
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第111条の2
条文
第111条の2(創作・差押えの際の協力要請)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
過去問・解説
(H26 年司法 第25問 エ)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
111条の2前段は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
111条の2前段は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
総合メモ
第112条
条文
第112条(執行中の出入禁止)
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
② 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
② 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第28問 イ)
甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
(正答)〇
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。
(H23 司法 第24問 イ)
捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
(正答)〇
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。
(R2 予備 第16問 ア)
司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
(正答)〇
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
(R6 予備 第22問 イ)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、②Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、②Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
(正答)✕
(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、Aは甲宅の居住者であるが、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは適法である。
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、Aは甲宅の居住者であるが、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは適法である。
総合メモ
第113条
条文
第113条(当事者の立合い)
① 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
② 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
③ 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
① 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
② 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
③ 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
過去問・解説
(H23 予備 第16問 イ)
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知しなければならない。
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知しなければならない。
(正答)✕
(解説)
113条2項本文は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知する必要はない。
113条2項本文は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知する必要はない。
(H25 共通 第27問 ア)
警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができない。
(H25 共通 第27問 オ)
裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
113条1項本文は、「被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。そして、142条は、「第101条の2から第114条まで、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
113条1項本文は、「被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。そして、142条は、「第101条の2から第114条まで、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(H26 司法 第26問 オ)
裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する。
裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有しない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有しない。
(H27 予備 第17問 エ)
公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ずしも弁護人を立ち会わせる必要はない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ずしも弁護人を立ち会わせる必要はない。
(H30 予備 第18問 イ)
弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
(正答)〇
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
総合メモ
第114条
条文
第114条(責任者の立会い)
① 公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
② 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
②〜⑦ 略
① 公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
② 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
②〜⑦ 略
過去問・解説
(H23 予備 第16問 ア)
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても、被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても、被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
(正答)✕
(解説)
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
被疑者の同居人である妻は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。そして、立会人が既にいる場合に、さらに住居主を立ち会わることは条文上要求されていない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であれば、被疑者をこれに立ち会わせる必要はない。
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
被疑者の同居人である妻は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。そして、立会人が既にいる場合に、さらに住居主を立ち会わることは条文上要求されていない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であれば、被疑者をこれに立ち会わせる必要はない。
(H23 予備 第16問 エ)
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
(正答)〇
(解説)
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
アパートの管理人は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
アパートの管理人は、「これらの者に代わるべき者」に当たる。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者が1人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
(H25 司法 第24問 イ)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
(正答)〇
(解説)
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
114条2項前段は、「前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、仮にAが不在であり、甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、立会人なくして捜索することは違法である。
(R6 予備 第22問 ア)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、①日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、①日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
(正答)〇
(解説)
114条2項は、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
114条2項は、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
総合メモ
第115条
条文
第115条(女子の身体の捜索と立会い)
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
過去問・解説
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第116条
条文
第116条(時刻の制限)
① 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
② 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
① 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
② 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
過去問・解説
(H23 予備 第16問 ウ)
司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
(正答)〇
(解説)
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
(R1 予備 第15問 ウ)
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときは、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときは、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
(正答)✕
(解説)
116条1項は「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定しており、本規定は、222条3項によって検察官等の捜査機関がする捜索等についても準用されている。
そして、急速を要するときは令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときであっても、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなければ、日没後にその住居に入り捜索をすることができない。
116条1項は「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定しており、本規定は、222条3項によって検察官等の捜査機関がする捜索等についても準用されている。
そして、急速を要するときは令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときであっても、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなければ、日没後にその住居に入り捜索をすることができない。
(R2 予備 第16問 ウ)
司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
(正答)〇
(解説)
116条は、1項において、「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定し、2項において、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」と規定している。
そして、これらの規定は、222条3項によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
116条は、1項において、「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定し、2項において、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」と規定している。
そして、これらの規定は、222条3項によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
(R6 予備 第22問 エ)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、 日没後に捜索を継続することは違法である。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、 日没後に捜索を継続することは違法である。
(正答)✕
(解説)
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員等がする捜索についても準用されている。
そして、Xは日没前から捜索に着手している。
したがって、④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなくとも、 日没後に捜索を継続することは適法である。
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員等がする捜索についても準用されている。
そして、Xは日没前から捜索に着手している。
したがって、④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなくとも、 日没後に捜索を継続することは適法である。
総合メモ
第117条
条文
第117条(時刻の制限の例外)
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第1項に規定する制限によることを要しない。
一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第1項に規定する制限によることを要しない。
一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
過去問・解説
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第118条
条文
第118条(執行の中止と必要な処分)
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
過去問・解説
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第119条
条文
第119条(証明書の交付)
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
過去問・解説
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第120条
条文
第120条(押収目録の交付)
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。
過去問・解説
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第121条
条文
第121条(押収物の保管、廃棄)
① 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
② 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
③ 前2項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。
① 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
② 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
③ 前2項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。
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第122条
条文
第122条(押収物の代価保管)
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。
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第123条
条文
第123条(還付、仮還付等)
① 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
② 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
③ 押収物が第110条の2の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
④ 前3項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
① 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
② 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
③ 押収物が第110条の2の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
④ 前3項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
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第124条
条文
第124条(押収贓物の被害者還付)
① 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
② 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
① 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
② 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
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第125条
条文
第125条(受命裁判官、受託裁判官)
① 押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
② 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
③ 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
④ 受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用する。但し、第100条第3項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。
① 押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
② 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
③ 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
④ 受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用する。但し、第100条第3項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。
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第126条
条文
第126条(勾引状等の執行と被告人の捜索)
検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。
検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。
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第127条
条文
第127条(勾引状等の執行と被告人の捜索)
第111条、第112条、第114条及び第118条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第114条第2項の規定によることを要しない。
第111条、第112条、第114条及び第118条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第114条第2項の規定によることを要しない。
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