第128条(検証)
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
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短答条文
検証
第128条
第129条
第130条
条文
第130条(時刻の制限)
① 日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
② 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
③ 第117条に規定する場所については、第1項に規定する制限によることを要しない。
① 日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
② 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
③ 第117条に規定する場所については、第1項に規定する制限によることを要しない。
過去問・解説
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総合メモ
第131条
条文
第131条(身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い)
① 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
② 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
②〜⑦ 略
① 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
② 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
②〜⑦ 略
過去問・解説
(H20 司法 第27問 ウ)
身体検査令状により女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
身体検査令状により女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
(正答)〇
(解説)
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定している。
したがって、身体検査令状により女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定している。
したがって、身体検査令状により女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
(H29 予備 第17問 ウ)
捜査機関が女子の身体を検査する場合、身体検査令状に医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されていない限り、これらの者を立ち会わせる必要はない。
捜査機関が女子の身体を検査する場合、身体検査令状に医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されていない限り、これらの者を立ち会わせる必要はない。
(正答)✕
(解説)
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関が女子の身体を検査する場合、医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されているか否かは関係なく、これらの者を立ち会わせなければならない。
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関が女子の身体を検査する場合、医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されているか否かは関係なく、これらの者を立ち会わせなければならない。
(R5 予備 第18問 ア)
裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
(正答)〇
(解説)
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
総合メモ
第132条
第133条
条文
第133条(出頭拒否と過科等)
① 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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第134条
条文
第134条(出頭拒否刑罰)
① 第132条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
② 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
① 第132条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
② 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
過去問・解説
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第135条
第136条
条文
第136条(召喚・行員に関する準用規定)
第62条、第63条及び第65条の規定は、第132条及び前条の規定による召喚について、第62条、第64条、第66条、第67条、第70条、第71条及び第73条第1項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
第62条、第63条及び第65条の規定は、第132条及び前条の規定による召喚について、第62条、第64条、第66条、第67条、第70条、第71条及び第73条第1項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
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第137条
条文
第137条(身体検査の拒否と過料等)
① 被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第138条
条文
第138条(身体検査の拒否と刑罰)
① 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
② 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
① 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
② 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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第139条
条文
第139条(身体検査の直接強制)
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
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第140条
条文
第140条(身体検査の強制に関する訓示規定)
裁判所は、第137条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
裁判所は、第137条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
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