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証人尋問
第143条
条文
第143条(証人の資格)
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 3)
6歳の幼児は、その年齢だけによって、体験した事実を認識、記憶し、かつ、その事実を表現する能力に欠けているといえるので、証人としてこれを尋問することはできない。
6歳の幼児は、その年齢だけによって、体験した事実を認識、記憶し、かつ、その事実を表現する能力に欠けているといえるので、証人としてこれを尋問することはできない。
(正答)✕
(解説)
143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定している。
したがって、6歳の幼児は、証人としてこれを尋問することができる。
143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定している。
したがって、6歳の幼児は、証人としてこれを尋問することができる。
(H20 司法 第35問 4)
検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、その供述者の証人尋問を請求することはできない。
検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、その供述者の証人尋問を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟法上、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、検察官がその供述者の証人尋問を請求することを制限する規定は存在しない。
したがって、検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなくとも、その供述者の証人尋問を請求することができる。
刑事訴訟法上、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、検察官がその供述者の証人尋問を請求することを制限する規定は存在しない。
したがって、検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなくとも、その供述者の証人尋問を請求することができる。
総合メモ
第146条
条文
第146条(自己の刑事責任と証言拒絶権)
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 5)
宣誓した証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むことはできないものの、その証言した内容が自己の刑事裁判で証拠とされることはない。
宣誓した証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むことはできないものの、その証言した内容が自己の刑事裁判で証拠とされることはない。
(正答)✕
(解説)
146条は、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定している。
146条は、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定している。
(R4 予備 第18問 オ)
証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。
証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則122条1項は、「証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。」と規定している。
したがって、証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示さなければならない。
刑事訴訟規則122条1項は、「証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。」と規定している。
したがって、証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示さなければならない。
総合メモ
第147条
条文
第147条(近親者の刑事責任と証言拒絶権)
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
過去問・解説
(H22 司法 第32問 ウ)
何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできない。
何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできない。
(正答)✕
(解説)
147条は、柱書において、「何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定し、1号において、「自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者」を掲げている。
したがって、何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできる。
147条は、柱書において、「何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定し、1号において、「自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者」を掲げている。
したがって、何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできる。
(H30 予備 第24問 ウ)
証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
(正答)〇
(解説)
147条は、柱書において、「何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定し、1号において、「自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者」を掲げている。
祖父は2親等の血族であるから、「3親等内の血族」に当たる。
したがって、証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
147条は、柱書において、「何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定し、1号において、「自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者」を掲げている。
祖父は2親等の血族であるから、「3親等内の血族」に当たる。
したがって、証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
総合メモ
第149条
条文
第149条(業務上秘密と証言拒絶権)
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 オ)
医師は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては証言を拒むことができるが、本人が承諾した場合は、証言を拒絶することはできない。
医師は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては証言を拒むことができるが、本人が承諾した場合は、証言を拒絶することはできない。
(正答)〇
(解説)
149条は、「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、医師は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては証言を拒むことができるが、本人が承諾した場合は、証言を拒絶することはできない。
149条は、「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、医師は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては証言を拒むことができるが、本人が承諾した場合は、証言を拒絶することはできない。
総合メモ
第152条
条文
第152条(証人の勾引)
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
第228条(証人尋問)
① 前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
② 略
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
第228条(証人尋問)
① 前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
② 略
過去問・解説
(H23 共通 第37問 オ)
裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
(正答)〇
(解説)
228条1項は、第1回の公判期日前の証人尋問請求に関し、152条を準用している。152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。そして、228条1項は、「前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定し、228条1項によって152条が準用される。第1回の公判期日前の証人尋問請求は「前2条の請求」に当たる。
したがって、裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
228条1項は、第1回の公判期日前の証人尋問請求に関し、152条を準用している。152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。そして、228条1項は、「前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定し、228条1項によって152条が準用される。第1回の公判期日前の証人尋問請求は「前2条の請求」に当たる。
したがって、裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
総合メモ
第154条
条文
第154条(宣誓)
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 ア)
証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならない。
証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならない。
(正答)✕
(解説)
154条は、「証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。また、155条1項は、「宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。」と規定している。
したがって、証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならないというわけではない。
154条は、「証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。また、155条1項は、「宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。」と規定している。
したがって、証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならないというわけではない。
(H27 予備 第24問 ア)
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、Vには、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、Vには、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
(正答)✕
(解説)
154条は、「証人には、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。これに対し、被害者に、被害に関する心情等の意見を陳述させる場合については、宣誓は要求されていない(292条の2参照)。
したがって、Vに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合においては、宣誓をさせる必要はない。
154条は、「証人には、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。これに対し、被害者に、被害に関する心情等の意見を陳述させる場合については、宣誓は要求されていない(292条の2参照)。
したがって、Vに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合においては、宣誓をさせる必要はない。
総合メモ
第156条
条文
第156条(推測事項の証言)
① 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
② 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
① 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
② 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 1)
証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
(正答)〇
(解説)
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。
したがって、証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。
したがって、証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
(H22 司法 第32問 イ)
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることはできないが、鑑定人には同事項を供述させることができる。
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることはできないが、鑑定人には同事項を供述させることができる。
(正答)✕
(解説)
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。
総合メモ
第157条
条文
第157条(当事者の立会権、尋問権)
① 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。
② 証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。
③ 第1項に規定する者は、証人の尋問に立ち会ったときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。
① 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。
② 証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。
③ 第1項に規定する者は、証人の尋問に立ち会ったときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。
過去問・解説
(H29 予備 第22問 イ)
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。
甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なければ、Wの証人尋問に立ち会うことができない。
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。
甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なければ、Wの証人尋問に立ち会うことができない。
(正答)✕
(解説)
157条1項は、裁判所が行う証人尋問について、「検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。」と規定している。また、立会いについて裁判所の許可を要する旨の規定は存在しない。
したがって、甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なくとも、Wの証人尋問に立ち会うことができる。
157条1項は、裁判所が行う証人尋問について、「検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。」と規定している。また、立会いについて裁判所の許可を要する旨の規定は存在しない。
したがって、甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なくとも、Wの証人尋問に立ち会うことができる。
総合メモ
第157条の4
条文
第157条の4(証人への付添い)
① 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
② 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
① 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
② 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
過去問・解説
(H20 司法 第36問 ア)
証人への付添いは、証人の精神的負担の軽減を目的とするものであるので、被害者が証人である場合に限定されている。
証人への付添いは、証人の精神的負担の軽減を目的とするものであるので、被害者が証人である場合に限定されている。
(正答)✕
(解説)
157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。」と規定している。このように、「証人」は、被害者に限定されていない。
したがって、証人への付添いは、証人の精神的負担の軽減を目的とするものであるので、被害者が証人である場合に限定されていない。
157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。」と規定している。このように、「証人」は、被害者に限定されていない。
したがって、証人への付添いは、証人の精神的負担の軽減を目的とするものであるので、被害者が証人である場合に限定されていない。
(H20 司法 第36問 イ)
証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
(正答)〇
(解説)
157条の4第2項は、「前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。」と規定している。
157条の4第2項は、「前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。」と規定している。
(R4 予備 第22問 イ)
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
(正答)〇
(解説)
157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。」と規定している。
157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。」と規定している。
(R4 予備 第22問 ウ)
裁判所は、被害者等が意見陳述をする場合において、被害者等の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者等が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被害者等の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者等の意見陳述中、被害者等に付き添わせることができる。
裁判所は、被害者等が意見陳述をする場合において、被害者等の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者等が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被害者等の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者等の意見陳述中、被害者等に付き添わせることができる。
(正答)〇
(解説)
157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。」と規定している。そして、157条の4の規定は、292条の2第6項によって犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見の陳述をさせる場合に準用される。
157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。」と規定している。そして、157条の4の規定は、292条の2第6項によって犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見の陳述をさせる場合に準用される。
総合メモ
第157条の5
条文
第157条の5(証人尋問の際の証人の遮蔽)
① 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
② 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
① 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
② 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 ウ)
犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるが、この措置を採ることができるのは弁護人が出頭している場合に限られる。
犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるが、この措置を採ることができるのは弁護人が出頭している場合に限られる。
(正答)〇
(解説)
157条の5第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。」と規定している。
157条の5第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。」と規定している。
(H20 司法 第36問 ウ)
証人の遮へいについては、被告人と証人との間で遮へい措置を採ることはできるが、裁判の公開という憲法上の要請があるので、傍聴人と証人との間で遮へい措置を採ることはできない。
証人の遮へいについては、被告人と証人との間で遮へい措置を採ることはできるが、裁判の公開という憲法上の要請があるので、傍聴人と証人との間で遮へい措置を採ることはできない。
(正答)✕
(解説)
157条の5は、第1項本文において、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定し、第2項において、裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。
したがって、証人の遮へいについては、被告人と証人との間での遮へい措置、傍聴人と証人との間での遮へい措置いずれも採ることができる。
157条の5は、第1項本文において、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定し、第2項において、裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。
したがって、証人の遮へいについては、被告人と証人との間での遮へい措置、傍聴人と証人との間での遮へい措置いずれも採ることができる。
(H20 司法 第36問 オ)
被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
(正答)〇
(解説)
157条の5第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。」と規定している。
したがって、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
157条の5第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。」と規定している。
したがって、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
(H23 司法 第32問 オ)
証人の遮へい措置を採ることができるのは、不同意わいせつ等の性犯罪の被害者に限定されないが、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されている。
証人の遮へい措置を採ることができるのは、不同意わいせつ等の性犯罪の被害者に限定されないが、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されている。
(正答)✕
(解説)
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定し、遮へい措置の対象となる証人については犯罪類型による定めがない。そして、157条の6第1項3号は、「前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者」と規定し、ビデオリンク方式による証人尋問の対象となる証人について包括的な定めを置いている。
したがって、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されていない。
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定し、遮へい措置の対象となる証人については犯罪類型による定めがない。そして、157条の6第1項3号は、「前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者」と規定し、ビデオリンク方式による証人尋問の対象となる証人について包括的な定めを置いている。
したがって、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されていない。
(H27 予備 第24問 イ)
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。
(正答)〇
(解説)
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。そして、157条の5の規定は、292条の2第6項によって犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見の陳述をさせる場合に準用される。
したがって、犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。そして、157条の5の規定は、292条の2第6項によって犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見の陳述をさせる場合に準用される。
したがって、犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。
(R1 予備 第20問 ウ)
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならない。
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならない。
(正答)✕
(解説)
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。もっとも、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならないとする規定はない。
したがって、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合であっても、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じる必要はない。
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。もっとも、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならないとする規定はない。
したがって、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合であっても、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じる必要はない。
総合メモ
第157条の6
条文
第157条の6(ビデオリンク方式による証人尋問)
① 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であって、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。
一 刑法第176条、第177条、第179条、第181条若しくは第182条の罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第227条第1項(同法第225条又は第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第241条第1項若しくは第3項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二 児童福祉法(昭和22年法律第百64号)第60条第1項の罪若しくは同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪の被害者
三 前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
② 裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であって裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。
一 犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。
二 同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
三 同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
四 証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
③ 前2項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第4号の規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であって、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。
④ 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
① 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であって、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。
一 刑法第176条、第177条、第179条、第181条若しくは第182条の罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第227条第1項(同法第225条又は第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第241条第1項若しくは第3項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二 児童福祉法(昭和22年法律第百64号)第60条第1項の罪若しくは同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪の被害者
三 前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
② 裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であって裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。
一 犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。
二 同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
三 同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
四 証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
③ 前2項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第4号の規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であって、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。
④ 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
過去問・解説
(H20 司法 第36問 エ)
ビデオリンク方式による証人尋問の対象は、不同意性交罪等の性犯罪の被害者に限定されているので、暴力団員による恐喝事件の被害者は対象とならない。
ビデオリンク方式による証人尋問の対象は、不同意性交罪等の性犯罪の被害者に限定されているので、暴力団員による恐喝事件の被害者は対象とならない。
(正答)✕
(解説)
157条の6第1項は、柱書において、「裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であって、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。」と規定し、3号において、「犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者」を掲げている。
暴力団員による恐喝事件の被害者は、3号に当たり得る。
したがって、ビデオリンク方式による証人尋問の対象は、不同意性交罪等の性犯罪の被害者に限定されておらず、暴力団員による恐喝事件の被害者は対象となる。
157条の6第1項は、柱書において、「裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であって、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。」と規定し、3号において、「犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者」を掲げている。
暴力団員による恐喝事件の被害者は、3号に当たり得る。
したがって、ビデオリンク方式による証人尋問の対象は、不同意性交罪等の性犯罪の被害者に限定されておらず、暴力団員による恐喝事件の被害者は対象となる。
総合メモ
第158条
条文
第158条(裁判所外における証人尋問)
① 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
② 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
③ 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
第281条(期日外の証人尋問)
証人については、裁判所は、第158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
① 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
② 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
③ 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
第281条(期日外の証人尋問)
証人については、裁判所は、第158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 2)
証人尋問は公開の法廷で行わなければならないので、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することはできない。
証人尋問は公開の法廷で行わなければならないので、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することはできない。
(正答)✕
(解説)
158条1項は、「裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。」と規定している。281条は、「証人については、裁判所は、第158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することもできる。
158条1項は、「裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。」と規定している。281条は、「証人については、裁判所は、第158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することもできる。