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鑑定
第165条
条文
第165条(鑑定)
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 2)
鑑定人も鑑定受託者も、自らの意思により辞任することができる。
鑑定人も鑑定受託者も、自らの意思により辞任することができる。
(正答)✕
(解説)
165条は、「裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。」と規定している。この様に、鑑定人の選定は、鑑定命令によるため、鑑定人の自らの意思により辞任することはできない。これに対し、223条1項は、「被疑者以外の者…に鑑定…を嘱託することができる。」と規定しており、「嘱託」に過ぎない以上、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができる。
したがって、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができるが、鑑定人は、自らの意思により辞任することができない。
165条は、「裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。」と規定している。この様に、鑑定人の選定は、鑑定命令によるため、鑑定人の自らの意思により辞任することはできない。これに対し、223条1項は、「被疑者以外の者…に鑑定…を嘱託することができる。」と規定しており、「嘱託」に過ぎない以上、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができる。
したがって、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができるが、鑑定人は、自らの意思により辞任することができない。
(H24 共通 第34問 4)
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
(R4 予備 第17問 オ)
裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」としている。
したがって、裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」としている。
したがって、裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
総合メモ
第166条
条文
第166条(宣誓)
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 1)
裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も、故意に虚偽の鑑定をしたときは、虚偽鑑定罪(刑法第171条)で処罰されることがある。
裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も、故意に虚偽の鑑定をしたときは、虚偽鑑定罪(刑法第171条)で処罰されることがある。
(正答)✕
(解説)
刑法171条は、「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。」と規定している。そして、166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定しており、鑑定人は宣誓をしなければならず、虚偽の鑑定をした場合には、虚偽鑑定罪が成立しうる。
これに対し、鑑定受託者については、166条を準用する規定が存在しないため、宣誓をする必要がなく、虚偽鑑定罪が成立する余地はない。
したがって、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者は、故意に虚偽の鑑定をしたときであっても、虚偽鑑定罪で処罰されない。
刑法171条は、「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。」と規定している。そして、166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定しており、鑑定人は宣誓をしなければならず、虚偽の鑑定をした場合には、虚偽鑑定罪が成立しうる。
これに対し、鑑定受託者については、166条を準用する規定が存在しないため、宣誓をする必要がなく、虚偽鑑定罪が成立する余地はない。
したがって、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者は、故意に虚偽の鑑定をしたときであっても、虚偽鑑定罪で処罰されない。
(H24 共通 第34問 3)
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
(正答)〇
(解説)
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
(R4 予備 第17問 ア)
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
(正答)〇
(解説)
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。したがって、
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
166条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」と規定している。そして、刑事訴訟規則128条1項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。」と規定している。したがって、
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
総合メモ
第167条
条文
第167条(宣誓)
① 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
② 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
③ 第1項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
④ 裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
⑤ 勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
⑥ 第1項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。
① 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
② 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
③ 第1項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
④ 裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
⑤ 勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
⑥ 第1項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。
過去問・解説
(H25 司法 第26問 1)
検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
167条1項は、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定している。そして、224条1項は、「前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなくてもよい。
167条1項は、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定している。そして、224条1項は、「前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなくてもよい。
(H25 司法 第26問 4)
裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
(正答)✕
(解説)
167条5項は、鑑定留置について、「勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人について、適当と認めるときであっても、職権で保釈を許すことはできない。
167条5項は、鑑定留置について、「勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人について、適当と認めるときであっても、職権で保釈を許すことはできない。
(R4 予備 第17問 ウ)
裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできない。
裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできない。
(正答)✕
(解説)
167条は、1項において、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定し、4項において、「裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することもできる。
167条は、1項において、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」と規定し、4項において、「裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することもできる。
総合メモ
第168条
条文
第168条(鑑定と必要な処分、許可状)
① 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
② 裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
③ 裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
④ 鑑定人は、第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
⑤ 前3項の規定は、鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、これを適用しない。
⑥ 第131条、第137条、第138条及び第140条の規定は、鑑定人の第1項の規定によってする身体の検査についてこれを準用する。
① 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
② 裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
③ 裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
④ 鑑定人は、第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
⑤ 前3項の規定は、鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、これを適用しない。
⑥ 第131条、第137条、第138条及び第140条の規定は、鑑定人の第1項の規定によってする身体の検査についてこれを準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 4)
鑑定人は、特別の許可状なく、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが、鑑定受託者が同様の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
鑑定人は、特別の許可状なく、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが、鑑定受託者が同様の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
(正答)✕
(解説)
168条は、1項において、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。」と規定している。
そして、鑑定受託者についての225条4項が168条2項を準用しているため、鑑定受託者が168条1項の処分を行う場合には、鑑定処分許可状が必要である。
したがって、鑑定人であっても、鑑定受託者であっても、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
168条は、1項において、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。」と規定している。
そして、鑑定受託者についての225条4項が168条2項を準用しているため、鑑定受託者が168条1項の処分を行う場合には、鑑定処分許可状が必要である。
したがって、鑑定人であっても、鑑定受託者であっても、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
(H19 司法 第21問 イ)
検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行えないものの、死因の確認のためには、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできる。
検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行えないものの、死因の確認のためには、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできる。
(正答)✕
(解説)
検視は捜査ではない(吉開多一ほか「刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版37頁)ため、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、225条1項は、「鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる」と規定している。
注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することは「死体を解剖…すること」に当たる。
したがって、検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができず、死因の確認のために、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできない。
検視は捜査ではない(吉開多一ほか「刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版37頁)ため、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、225条1項は、「鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる」と規定している。
注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することは「死体を解剖…すること」に当たる。
したがって、検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができず、死因の確認のために、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできない。
(H25 司法 第26問 2)
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであれば、裁判官の許可がなくても、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであれば、裁判官の許可がなくても、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
(正答)✕
(解説)
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、…身体を検査…することができる。」と規定している。そして、225条1項は、鑑定嘱託の場合について、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定している。
したがって、検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであっても、裁判官の許可がなければ、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、…身体を検査…することができる。」と規定している。そして、225条1項は、鑑定嘱託の場合について、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定している。
したがって、検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであっても、裁判官の許可がなければ、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができない。
(R4 予備 第17問 イ)
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができる。
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができる。
(正答)✕
(解説)
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定している。
したがって、鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定している。
したがって、鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができない。
総合メモ
第171条
条文
第171条(準用規定)
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第34問 2)
裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。
裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。
(正答)✕
(解説)
171条は、「前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所は、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときであっても、勾引することができない。
171条は、「前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所は、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときであっても、勾引することができない。
(R4 予備 第17問 エ)
裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。
裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。
(正答)✕
(解説)
171条は、「前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときであっても、その鑑定人を勾引することができない。
171条は、「前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときであっても、その鑑定人を勾引することができない。
総合メモ
第172条
条文
第172条(裁判官に対する身体検査の請求)
① 身体の検査を受ける者が、鑑定人の第168条第1項の規定によってする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
② 前項の請求を受けた裁判官は、第10章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
① 身体の検査を受ける者が、鑑定人の第168条第1項の規定によってする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
② 前項の請求を受けた裁判官は、第10章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 5)
鑑定人は、裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求することができるが、鑑定受託者は、そのような請求をなし得ない。
鑑定人は、裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求することができるが、鑑定受託者は、そのような請求をなし得ない。
(正答)〇
(解説)
172条1項は、「身体の検査を受ける者が、鑑定人の第168条第1項の規定によってする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。」と規定している。これに対して、鑑定受託者については、身体検査について規定した225条が直接強制に関する規定を準用していない。
したがって、鑑定人は、裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求することができるが、鑑定受託者は、そのような請求をなし得ない。
172条1項は、「身体の検査を受ける者が、鑑定人の第168条第1項の規定によってする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。」と規定している。これに対して、鑑定受託者については、身体検査について規定した225条が直接強制に関する規定を準用していない。
したがって、鑑定人は、裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求することができるが、鑑定受託者は、そのような請求をなし得ない。
総合メモ
第174条
条文
第174条(鑑定証人)
特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。