第350条の16(申立ての要件と手続)
① 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
② 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③ 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④ 被疑者に弁護人がある場合には、第1項の申立ては、被疑者が第2項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤ 被疑者が第2項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥ 第1項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
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短答条文
即決裁判手続
第350条の16
条文
過去問・解説
(H21 司法 第29問 イ)
検察官は、公訴を提起しようとする窃盗事件について、被疑者が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、被疑者及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述をした訴因に限り、即決裁判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
検察官は、公訴を提起しようとする窃盗事件について、被疑者が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、被疑者及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述をした訴因に限り、即決裁判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
350条の16第1項本文は、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、291条の2本文は、「被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、本肢のような場合、即決裁判手続ではなく、簡易公判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
350条の16第1項本文は、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、291条の2本文は、「被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、本肢のような場合、即決裁判手続ではなく、簡易公判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
(H23 共通 第27問 ア)
検察官は、公訴を提起しようとする強盗事件について、事案が明白であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
検察官は、公訴を提起しようとする強盗事件について、事案が明白であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」に該当する強盗事件については、即決裁判手続の申立てはできない。
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」に該当する強盗事件については、即決裁判手続の申立てはできない。
(H23 共通 第27問 イ)
検察官は、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても、即決裁判手続の申立てをすることができる。
検察官は、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても、即決裁判手続の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
(H24 司法 第25問 オ)
検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
(正答)〇
(解説)
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
(R3 予備 第20問 オ)
即決裁判手続きの申立ての可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
即決裁判手続きの申立ての可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
(正答)✕
(解説)
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続きの申立ての可否については、法定刑の軽重による差異がある。
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続きの申立ての可否については、法定刑の軽重による差異がある。
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第350条の17
条文
第350条の17(同意確認のための公的弁護人の選任)
① 前条第3項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
② 第37条の3の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
① 前条第3項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
② 第37条の3の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
過去問・解説
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第350条の18
条文
第350条の18(職権による公的弁護人の選任)
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
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第350条の19
条文
第350条の19(検察官請求証拠の開示)
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。
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第350条の20
条文
第350条の20(弁護人に対する同意の確認)
① 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
② 弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
① 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
② 弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
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第350条の21
条文
第350条の21(公判期日の指定)
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
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第350条の22
条文
第350条の22(即決裁判手続による審判の決定)
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第291条第5項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一 第350条の16第2項又は第4項の同意が撤回されたとき。
二 第350条の20第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第291条第5項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一 第350条の16第2項又は第4項の同意が撤回されたとき。
二 第350条の20第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
過去問・解説
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第350条の23
条文
第350条の23(必要的弁護)
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
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第350条の24
条文
第350条24(公判審理の方式)
① 第350条の22の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第284条、第285条、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から第307条までの規定は、これを適用しない。
② 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
① 第350条の22の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第284条、第285条、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から第307条までの規定は、これを適用しない。
② 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
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第350条の25
条文
第350条の25(即決裁判手続による審判の決定の取消し)
① 裁判所は、第350条の22の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
一 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
二 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
② 前項の規定により第350条の22の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
① 裁判所は、第350条の22の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
一 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
二 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
② 前項の規定により第350条の22の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
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第350条の26
条文
第350条の26(公訴取消しによる公訴棄却と再起訴)
即決裁判手続の申立てを却下する決定(第350条の22第3号又は第4号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第340条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第350条の22の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
即決裁判手続の申立てを却下する決定(第350条の22第3号又は第4号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第340条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第350条の22の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
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第350条の27
条文
第350条の27(伝聞証拠排斥の適用除外)
第350条の22の決定があつた事件の証拠については、第320条第1項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
第350条の22の決定があつた事件の証拠については、第320条第1項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
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第350条の28
条文
第350条28(即日判決の要請)
裁判所は、第350条の22の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
裁判所は、第350条の22の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
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第350条の29
条文
第350条29(拘禁刑の言渡し)
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。