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短答条文

上訴 通則

第351条

条文
第351条(上訴権者)
① 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
② 第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、1個の裁判があった場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第30問 オ)
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、第1審の判決に不服があるときは、これに対して控訴をすることができる。

(正答)

(解説)
351条ないし355条は、上訴権者を規定しているものの、被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による上訴を認める規定は存在しない。

(H24 司法 第25問 エ)
有罪判決に対して控訴することは、検察官の権限として認められていない。

(正答)

(解説)
351条1項は、「検察官…は、上訴をすることができる。」と規定している。
そして、有罪判決に対する検察官の控訴を禁じる規定は存在しない。
したがって、有罪判決に対して控訴することは、検察官の権限として認められている。

(H28 予備 第25問 オ)
被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、法律上定められた権限として、上訴をすることができる。

(正答)

(解説)
351条ないし355条は、上訴権者を規定しているものの、被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による上訴を認める規定は存在しない。
総合メモ

第352条

条文
第352条(上訴権者)
 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
過去問・解説
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総合メモ

第353条

条文
第353条(上訴権者)
 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
過去問・解説
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総合メモ

第354条

条文
第354条(上訴権者)
 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
過去問・解説
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総合メモ

第355条

条文
第355条(上訴権者)
 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

第356条(上訴権者)
 前3条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 3)
第1審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は、改めて被告人から弁護人に選任されなくても控訴することができる。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。

(H21 司法 第40問 ウ)
第1審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。

(H22 司法 第39問 オ)
原審において適法に選任された弁護人は、被告人の明示した意思に反しなければ、被告人のため上訴をすることができる。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。

(H25 共通 第39問 オ)
第1審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における…弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。

(H26 司法 第31問 オ)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
 本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
 その後、公判前整理手続が終了して第1回公判期日が開かれたところ、検察官は、同公判において、冒頭陳述を行った。また、同公判において、目撃者Wの証人尋問が実施された後、検察官は、刑事訴訟法第321条第1項第2号後段に基づき、[供述録取書ア]の取調べを請求したところ、裁判所は、弁護人Aの意見を聴いた上で、[供述録取書ア]の取調べを決定した。
 その後、本件傷害被告事件は、第2回公判期日において結審し、第3回公判期日において、被告人甲は、有罪判決を受けたが、その時点で控訴するかどうか態度を明らかにしなかった。⑥その翌日、被告人甲は、弁護人Aに対して、前記有罪判決に対して控訴してもらいたい旨の手紙を発送した。
弁護人Aは、下線部⑥の手紙を受領する以前に、控訴することができない。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
弁護人Aによる控訴は、甲の明示の意思に反するものではないから、下線部⑥の手紙を受領する以前であっても、控訴することができる。

(H26 予備 第20問 オ)
弁護人は、被告人の明示した意思に反しても、被告人のために上訴をすることができる。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。

(H30 予備 第18問 オ)
第1審で有罪判決を受けた被告人の弁護人は、改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
したがって、第1審における弁護人が控訴するために、改めて弁護人として選任される必要はない。

(R6 予備 第16問 エ)
原審における弁護人は、被告人の明示した意思に反して、被告人のため上訴をすることができない。

(正答)

(解説)
355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。」と規定している。
また、356条は、「上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。」と規定している。
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第356条

条文
第356条(上訴権者)
 前3条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
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第357条

条文
第357条(一部上訴)
 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
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第358条

条文
第358条(上訴提起期間)
 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
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第359条

条文
第359条(上訴の放棄・取下げ)
 検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
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第360条

条文
第360条(同前)
 第353条又は第354条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
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総合メモ

第360条の2

条文
第360条の2(上訴放棄の制限)
 又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前2条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
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第360条の3

条文
第360条の3(上訴放棄の手続)
 上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
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第361条

条文
第361条(上訴の放棄・取下げと再上訴)
 上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
過去問・解説
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第362条

条文
第362条(上訴権回復)
 第351条乃至第355条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
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第363条

条文
第363条(上訴権回復)
① 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
② 上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。
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第364条

条文
第364条(上訴権回復)
 上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第365条

条文
第365条(上訴権回復)
 上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
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第366条

条文
第366条(刑事施設にいる被告人に関する特則)
① 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
② 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
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第367条

条文
第367条(同前)
 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
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