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控訴

第373条

条文
第373条(控訴提起期間)
 控訴の提起期間は、14日とする。
過去問・解説
(H30 予備 第26問 ア)
控訴の提起期間は、刑事訴訟法上、10日と定められている。

(正答)

(解説)
373条は、「控訴の提起期間は、14日とする。」と規定している。
総合メモ

第378条

条文
第378条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-絶対的控訴理由)
 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。        
 一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
 二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
 三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
 四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
過去問・解説
(H30 予備 第26問 イ)
判決の主文と理由に食い違いがある場合、それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り、控訴を申し立てることができる。

(正答)

(解説)
378条は、柱書において、「左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定し、4号において、「判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。」を掲げている。
しかし、同条はそれが判決に影響を及ぼすことが明らかであることを要求していない。
したがって、判決の主文と理由に食い違いがある場合、判決に影響を及ぼすことが明らかでなくとも、控訴を申し立てることができる。
総合メモ

第381条

条文
第381条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-刑の量定不当)
 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第23問 オ)
裁判員裁判により言い渡された判決につき、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。

(正答)

(解説)
381条は、「刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定している。
そして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は特別の規定を置いていないから、381条がそのまま適用される。
したがって、裁判員裁判により言い渡された判決においても、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることができる。
総合メモ

第388条

条文
第388条(弁論能力)
 控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 ア)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。

(正答)

(解説)
404条は、「第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。」と規定しており、293条2項は、「被告人…は、意見を陳述することができる。」と規定している。
もっとも、「特別の定」として、388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、控訴審では、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることはできない。

(H24 共通 第40問 オ)
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。

(正答)

(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。

(H25 共通 第39問 エ)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。

(正答)

(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。

(R6 予備 第16問 イ)
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。

(正答)

(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
総合メモ

第390条

条文
第390条(被告人の出頭)
 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
過去問・解説
(H30 予備 第26問 ウ)
控訴審において、裁判所は、公判期日に被告人が出頭しなければ開廷することができない。

(正答)

(解説)
390条本文は、「控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。」としている。
したがって、控訴審において、裁判所は、公判期日に被告人が出頭しなくても開廷することができる。
総合メモ

第393条

条文
第393条(事実の取調べ)
① 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
② 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
③ 前2項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
④ 第1項又は第2項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。

第414条(準用規定)
 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第38問 イ)
控訴裁判所は、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。

(正答)

(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。

(H25 共通 第39問 ア)
控訴裁判所は、事後審なので、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。

(正答)

(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。

(H26 共通 第40問 ウ)
上告審は純粋な法律審であるから、事実の取調べを行うことはできない。

(正答)

(解説)
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても、事実の取調べを行うことができる。

(H30 予備 第26問 エ)
控訴裁判所は、必要と認めるときは、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることができる。

(正答)

(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。

(R3 予備 第26問 オ)
上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。

(正答)

(解説)
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
総合メモ

第402条

条文
第402条(不利益変更の禁止)
 被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 イ)
被告人が刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをした事件については、検察官から控訴の申立てがなければ、控訴裁判所は、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

(正答)

(解説)
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。

(H30 予備 第26問 オ)
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

(正答)

(解説)
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
総合メモ

第403条の2

条文
第403条の2(控訴の制限)
① 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
② 原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第397条第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。

第382条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-事実誤認)
 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 オ)
即決裁判手続においてされた判決に対しては、控訴の申立てをすることができない。

(正答)

(解説)
403条の2第1項は、「即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、…当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。」と規定している。
そして、382条は、「事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定しており、それ以外を理由として控訴の申立てをすること自体は否定されない。
総合メモ