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上告
第405条
条文
第405条(上告を許す判決・上告申立ての理由)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第393条(事実の取調べ)
① 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
②〜④ 略
第414条(準用規定)
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第393条(事実の取調べ)
① 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
②〜④ 略
第414条(準用規定)
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 エ)
第2審の判決に対する上告の申立ての理由は、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定されるので、上告裁判所は、事実の取調べをすることができない。
第2審の判決に対する上告の申立ての理由は、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定されるので、上告裁判所は、事実の取調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
また、414条は、特別の定めのある場合を除いて控訴審の規定を準用しており、393条1項は、「控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。」と規定しており、上告裁判所は、事実の取調べができないわけではない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
また、414条は、特別の定めのある場合を除いて控訴審の規定を準用しており、393条1項は、「控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。」と規定しており、上告裁判所は、事実の取調べができないわけではない。
(H26 共通 第40問 ア)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけではなく、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由となる。
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけではなく、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由となる。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは掲げられていないため、上告理由に該当しない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは掲げられていないため、上告理由に該当しない。
(R3 予備 第26問 ア)
憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
(正答)〇
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、1号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」を掲げている。
したがって、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、1号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」を掲げている。
したがって、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
(R3 予備 第26問 イ)
単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらないが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは適法な上告理由となる。
単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらないが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは適法な上告理由となる。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、単なる事実誤認も、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認も、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる事実誤認があることも、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由に当たらない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、単なる事実誤認も、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認も、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる事実誤認があることも、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由に当たらない。
(R3 予備 第26問 ウ)
単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。
単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、適法な上告理由に当たらない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、適法な上告理由に当たらない。
(R3 予備 第26問 エ)
大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。
大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、3号において、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を掲げている。
したがって、大審院の判例と相反する判断をしたことは適法な上告理由となる。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、3号において、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を掲げている。
したがって、大審院の判例と相反する判断をしたことは適法な上告理由となる。
総合メモ
第410条
条文
第410条(破棄の判決)
① 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
② 第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
第405条(上告を許す判決・上告申立ての理由)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 略
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
① 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
② 第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
第405条(上告を許す判決・上告申立ての理由)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 略
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
過去問・解説
(H26 共通 第40問 オ)
上告裁判所は、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。
上告裁判所は、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。
(正答)〇
(解説)
410条は、1項において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。」と規定している。
そして、405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、2号において、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」を掲げている。
したがって、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合、405条2号の上告理由に該当するため、判決で原判決を破棄することになるものの、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、410条2項によって同条1項の適用が排除され、破棄しなくともよいことになる。
410条は、1項において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。」と規定している。
そして、405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、2号において、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」を掲げている。
したがって、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合、405条2号の上告理由に該当するため、判決で原判決を破棄することになるものの、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、410条2項によって同条1項の適用が排除され、破棄しなくともよいことになる。
総合メモ
第411条
条文
第411条(破棄の判決)
上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 オ)
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
(正答)〇
(解説)
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
(H26 共通 第40問 エ)
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
(正答)〇
(解説)
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。