第372条(控訴を許す判決)
控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
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短答条文
控訴
第372条
第373条
条文
第373条(控訴提起期間)
控訴の提起期間は、14日とする。
控訴の提起期間は、14日とする。
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第374条
第375条
条文
第375条(第1審裁判による控訴棄却の決定)
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第376条
条文
第376条(控訴趣書)
① 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
② 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
① 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
② 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
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第377条
条文
第377条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-絶対的控訴理由)
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。
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第378条
条文
第378条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-絶対的控訴理由)
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
過去問・解説
(H30 予備 第26問 イ)
判決の主文と理由に食い違いがある場合、それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り、控訴を申し立てることができる。
判決の主文と理由に食い違いがある場合、それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り、控訴を申し立てることができる。
(正答)✕
(解説)
378条は、柱書において、「左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定し、4号において、「判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。」を掲げている。
しかし、同条はそれが判決に影響を及ぼすことが明らかであることを要求していない。
したがって、判決の主文と理由に食い違いがある場合、判決に影響を及ぼすことが明らかでなくとも、控訴を申し立てることができる。
378条は、柱書において、「左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定し、4号において、「判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。」を掲げている。
しかし、同条はそれが判決に影響を及ぼすことが明らかであることを要求していない。
したがって、判決の主文と理由に食い違いがある場合、判決に影響を及ぼすことが明らかでなくとも、控訴を申し立てることができる。
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第379条
条文
第379条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-訴訟手続の法令違反)
前2条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
前2条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
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第380条
条文
第380条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-法令の適用の誤り)
法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
過去問・解説
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第381条
条文
第381条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-刑の量定不当)
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第23問 オ)
裁判員裁判により言い渡された判決につき、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。
裁判員裁判により言い渡された判決につき、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。
(正答)✕
(解説)
381条は、「刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定している。
そして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は特別の規定を置いていないから、381条がそのまま適用される。
したがって、裁判員裁判により言い渡された判決においても、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることができる。
381条は、「刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定している。
そして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は特別の規定を置いていないから、381条がそのまま適用される。
したがって、裁判員裁判により言い渡された判決においても、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることができる。
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第382条
条文
第382条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-事実誤認)
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
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第382条の2
条文
第382条の2(控訴申立ての理由と控訴趣意書-弁論終結後の事情)
① やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
② 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
③ 前2項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第1項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
① やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
② 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
③ 前2項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第1項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
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第383条
条文
第383条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-再審事由その他)
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
過去問・解説
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第384条
条文
第384条(控訴理由)
控訴の申立は、第377条乃至第382条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
控訴の申立は、第377条乃至第382条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
過去問・解説
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第385条
条文
第385条(控訴棄却の決定)
① 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
② 前項の決定に対しては、第428条第2項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
① 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
② 前項の決定に対しては、第428条第2項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
過去問・解説
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第386条
条文
第386条(同前)
① 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
② 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
① 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
② 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
過去問・解説
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第387条
第388条
条文
第388条(弁論能力)
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 ア)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。
(正答)✕
(解説)
404条は、「第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。」と規定しており、293条2項は、「被告人…は、意見を陳述することができる。」と規定している。
もっとも、「特別の定」として、388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、控訴審では、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることはできない。
404条は、「第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。」と規定しており、293条2項は、「被告人…は、意見を陳述することができる。」と規定している。
もっとも、「特別の定」として、388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、控訴審では、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることはできない。
(H24 共通 第40問 オ)
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
(正答)〇
(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
(H25 共通 第39問 エ)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。
(正答)✕
(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
(R6 予備 第16問 イ)
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
(正答)〇
(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
総合メモ
第389条
第390条
条文
第390条(被告人の出頭)
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
総合メモ
第390条の2
条文
第390条の2(判決宣告期日への被告人の出頭命令)
前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。
前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。
過去問・解説
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第391条
条文
第391条(弁護人の不出頭等)
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
過去問・解説
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第392条
条文
第392条(調査の範囲)
① 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
② 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
① 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
② 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
過去問・解説
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第393条
条文
第393条(事実の取調べ)
① 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
② 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
③ 前2項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
④ 第1項又は第2項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。
第414条(準用規定)
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
① 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
② 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
③ 前2項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
④ 第1項又は第2項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。
第414条(準用規定)
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第38問 イ)
控訴裁判所は、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。
控訴裁判所は、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。
(正答)✕
(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。
(H25 共通 第39問 ア)
控訴裁判所は、事後審なので、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。
控訴裁判所は、事後審なので、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。
(正答)✕
(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。
(H26 共通 第40問 ウ)
上告審は純粋な法律審であるから、事実の取調べを行うことはできない。
上告審は純粋な法律審であるから、事実の取調べを行うことはできない。
(正答)✕
(解説)
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても、事実の取調べを行うことができる。
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても、事実の取調べを行うことができる。
(H30 予備 第26問 エ)
控訴裁判所は、必要と認めるときは、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることができる。
控訴裁判所は、必要と認めるときは、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることができる。
(正答)〇
(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。
(R3 予備 第26問 オ)
上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。
上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
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第394条
第395条
条文
第395条(控訴棄却の決定)
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
過去問・解説
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第396条
第397条
条文
第397条(破棄の判決)
① 第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
② 第393条第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
① 第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
② 第393条第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
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第398条
条文
第398条(破棄差戻し)
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
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第399条
条文
第399条(破棄移送)
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
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第400条
条文
第400条(破棄差戻し・移送・時判)
前2条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
前2条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
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第401条
条文
第401条(共同被告人のための破棄)
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
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第402条
条文
第402条(不利益変更の禁止)
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 イ)
被告人が刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをした事件については、検察官から控訴の申立てがなければ、控訴裁判所は、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
被告人が刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをした事件については、検察官から控訴の申立てがなければ、控訴裁判所は、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
(正答)〇
(解説)
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
(H30 予備 第26問 オ)
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
(正答)〇
(解説)
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
402条は、「被告人が控訴をし…た事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している。
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第402条の2
条文
第402条の2(判決宣告期日に被告人が出頭しない場合の判決宣告)
① 控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。ただし、第390条の2ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
一 無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決
三 無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の言渡しをする判決
② 拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第253条の2第1項に規定する刑事事件について、有罪の言渡し(刑の免除の言渡しを除く。以下この号において同じ。)をする判決又は有罪の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 組織的犯罪処罰法第13条第3項の規定による犯罪被害財産の没収若しくは組織的犯罪処罰法第16条第2項の規定による犯罪被害財産の価額の追徴の言渡しをする判決又はこれらの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
① 控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。ただし、第390条の2ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
一 無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決
三 無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の言渡しをする判決
② 拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第253条の2第1項に規定する刑事事件について、有罪の言渡し(刑の免除の言渡しを除く。以下この号において同じ。)をする判決又は有罪の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 組織的犯罪処罰法第13条第3項の規定による犯罪被害財産の没収若しくは組織的犯罪処罰法第16条第2項の規定による犯罪被害財産の価額の追徴の言渡しをする判決又はこれらの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
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第403条
条文
第403条(公訴棄却の決定)
① 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
② 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
① 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
② 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
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第403条の2
条文
第403条の2(控訴の制限)
① 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
② 原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第397条第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
第382条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-事実誤認)
事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
① 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
② 原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第397条第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
第382条(控訴申立ての理由と控訴趣意書-事実誤認)
事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 オ)
即決裁判手続においてされた判決に対しては、控訴の申立てをすることができない。
即決裁判手続においてされた判決に対しては、控訴の申立てをすることができない。
(正答)✕
(解説)
403条の2第1項は、「即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、…当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。」と規定している。
そして、382条は、「事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定しており、それ以外を理由として控訴の申立てをすること自体は否定されない。
403条の2第1項は、「即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、…当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。」と規定している。
そして、382条は、「事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と規定しており、それ以外を理由として控訴の申立てをすること自体は否定されない。